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学校給食費の滞納整理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月19日更新

学校給食費の滞納整理について

  学校給食に使用する食材は、保護者のみなさまに納めていただいている給食費によって賄われています。
  給食費を滞納されると、納付いただいている方との負担の公平性が保たれないだけでなく、児童・生徒が食べる毎日の給食にも影響を与えることになります。

  丹波市では、丹波市学校給食費滞納整理等事務処理要綱(平成28年丹波市告示第548号)を制定し、給食費の滞納整理を実施しています。
  特別な事情なく給食費を滞納される保護者については、同要綱に基づき法的措置を実施する場合もありますので、滞ることなく給食費を納めていただきますよう、
 保護者のみなさまのご協力をお願いします。

  学校給食費滞納に係るQ&A [PDFファイル/180KB]
  学校給食費滞納整理等事務処理要綱 [PDFファイル/140KB]
  同要綱に基づく滞納整理事務処理フロー [PDFファイル/155KB]
  

 経済的事情等により、一括納付が困難な場合は…

 1) 学校給食費債務承認兼納付誓約書に基づく納付

    面談等を経て、一括納付が困難な状況にあると認定した場合は、学校給食費債務承認兼納付誓約書を提出していただき、
   同誓約書に基づいて、計画的に納付していただきます。

     学校給食費債務承認兼納付誓約書 [PDFファイル/135KB]

 2) 児童手当からの徴収

    保護者からの申出がある場合、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、
   児童手当から滞納されている給食費の徴収を実施することができます。
    
    詳しくは、学事課までお問い合わせください。

 3) その他

    就学援助により、給食費の半額を支給する給食扶助の制度があります。

    詳しくは、こちらをご覧ください。