【令和7年度の募集終了】農地利用効率化等支援交付金(国庫事業)の要望調査について
令和7年度農地利用効率化等支援交付金(国庫事業)の要望調査を行います。
制度利用を希望される場合は下記のとおり資料等をご提出ください。
事業内容
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
「地域農業構造転換支援タイプ」「融資主体支援タイプ」「条件不利地域支援タイプ」の3種類のメニューがあります。
1.地域農業構造転換支援タイプ
将来像が明確化された地域計画の早期実現を後押しするため、地域の中核となる担い手に対し、農地引受力の向上等に必要な農業用機械・施設の導入及び農業用機械のリース導入を支援します。
農業経営体の経営改善の実績及び目標、地域における農地集積の実績等を地区ごとにポイント化し、上位の地区から採択されます。
事業実施地区
事業実施地区は、将来像が明確化された地域計画(目標集積率が8割以上(都府県の中山間地域であれば目標集積率6割以上)等)である必要があります。
助成対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)
ただし、新規に就農した方は認定農業者又は認定就農者に限ります。
支援の対象となる事業内容
支援の対象となる事業内容は、以下1・2のとおりです。 1と2の事業は、いずれか1つしか実施することはできません。
- 購入 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な農業用機械又は施設の導入・整備等
- リース導入 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な農業用機械のリースによる導入
成果目標
支援を受ける方は、(1)の必須目標について、目標年度(令和9年度)の具体的な数値目標を設定し、その目標を達成していただく必要があります。
【必須目標】
(1)事業実施地区内において、経営面積を3割以上又は4ha以上拡大
また、今後行う取組についてポイント化する場合は、以下の(2)から(8)の対応する事業関連取組目標についても目標設定が必要です。
【事業関連取組目標】
(2)付加価値額の拡大、(3)経営面積の拡大、(4)農産物の価値向上、(5)農業経営の複合化、(6)経営管理の高度化、(7)環境配慮の取組、(8)労働時間の縮減
補助率等
助成率:購入 事業費の10分の3以内
リース リース物件購入価格の7分の3以内
補助上限額:1,500万円
2.融資主体支援タイプ
融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械・施設の導入を行おうとする農業経営体に対して、支援します。
農業経営体の経営改善の実績及び目標、地域における農地集積の実績等を地区ごとにポイント化し、上位の地区から採択されます。
事業実施地区
「地域計画」が策定されている地域
助成対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)
ただし、新規に就農した方は認定農業者又は認定就農者に限ります。
支援の対象となる事業内容
(1)農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良又は補強
(2)農地等の造成、改良又は復旧
《事業内容の主な要件》
- 融資を受けて機械等の導入を行うこと。
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
- 助成対象者の成果目標に直結するものであり、かつ、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
優先枠
特定の取組に対し、優先枠を設けて支援します。詳しくは下記参考資料のパンフレットよりご確認ください。
成果目標
支援を受ける方は、(1)の必須目標と、(2)から(4)の選択目標(1つ以上を選択) について、目標年度(令和9年度)の具体的な数値目標を設定し、その目標を達成していただく必要があります。また、今後行う取組についてポイント化する場合は、(5)から(7)の事業関連取組目標についても目標設定が必要です。
【必須目標】
(1)付加価値額(収入総額 - 費用総額 + 人件費)の拡大
【選択目標】
(2)農産物の価値向上、(3)単位面積当たり収量の増加、(4)経営コストの縮減
【事業関連取組目標】
(5)経営面積の拡大、(6)労働時間の縮減、(7)経営管理の高度化
補助率等
補助率:事業費の10分の3以内
補助上限額:300万円等
申請内容等によって、補助上限額が変わります。詳しくは農林振興課までお問合せください。
3.条件不利地域支援タイプ
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械等の導入を支援します。
助成対象者
事業実施地区の要件を満たし、かつ、以下の1~3のいずれかを満たすものが対象となります。なお、事業実施地区の要件は下記参考資料のパンフレットよりご確認ください。
1 農業者等の組織する団体
農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。なお、農家が全体の議決権の過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。
(1)農事組合法人
(2)農事組合法人を除く農地所有適格法人
(3)特定農業法人及び特定農業団体
(4)農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。) など
2 参入法人
以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)
(1)3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。
(2)会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人(子会社は除く。)であること。
3 事業実施主体が認める団体等
1及び2以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると事業実施主体(市町村)が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等
支援の対象となる事業内容
経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等が対象となります。なお、整備する機械等は次の基準を満たす必要があります。
《事業内容の主な要件》
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械又は施設は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
- 助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
成果目標
以下の目標から、目標を設定します。
(1)経営面積の拡大 (2)耕作放棄地の解消 (3)農業の6次産業化
(4)農産物の高付加価値化 (5)農業経営の複合化 (6)農業経営の法人化 (7)雇用
補助率等
補助率:事業費の2分の1以内、農業用機械にあっては3分の1
補助上限額:4,000万円
提出書類
- 見積書
- カタログ
- 直近の決算書
- 目標年(令和9年度)の収支予算書
- 選択目標及び事業関連取組目標の根拠資料
- 履歴事項証明書、定款(法人の場合)
その他、選択した目標によって追加で資料を求めることがあります。
要望調査締切
令和7年2月25日(火曜日) 正午厳守
その他
- 設定した目標や現状の経営について要綱に基づいた採点を行い、ポイントの高い経営体から採択されます。事業の採択を保証するものではありませんので御了知おきください。
- 目標設定の根拠や要件の確認を行いますので、活用を検討される方はお早めに下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 詳しい事業内容については「令和7年度農地利用効率化等支援交付金パンフレット(PDFファイル:1.3MB)」をご確認ください。
更新日:2025年02月04日