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農林業に使用する軽油取引税の免税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月1日更新

農業用免税軽油の申請手続きについて

軽油を購入する際には1リットル当たり32.1円の軽油引取税が課されています。
しかし、農業を営む方が耕起、整地、栽培管理、収穫調整等のために使用する農業用機械の動力源として使用する場合、所定の申請手続きを行うことで、免税軽油を使用することができます。
対象となる主な機械は、耕起・代かきに使用するトラクター、稲刈りに使用するコンバイン、田植機です。
免税軽油及び軽油引取税免税証の使用に際しては、使用に係る報告義務や用途外使用等の禁止事項が定められており、法律に違反した場合、罰せられます。
免税軽油及び軽油引取税免税証の適切な使用にご協力ください。

免税軽油の申請手続きは、丹波県税事務所(0795-73-3748)までお問い合わせください。

制度概要(外部サイトへリンク)

軽油取引税について(兵庫県ホームページ)

免税対象者及び免税用途等

農業に使用する軽油取引税の免税 [PDFファイル/213KB]

林業等に対する軽油取引税の免税 [PDFファイル/43KB]

免税軽油の取扱いについて(県税事務所) [PDFファイル/260KB]

お問い合わせ先

丹波県民局  丹波県税事務所

所在地       〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 (兵庫県柏原総合庁舎2階)

電話番号 (0795)73-3748