林業に関する届出等について
1. 森林を伐採するときは届出が必要です。
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁) [PDFファイル/164KB]
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出書様式
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林届出書(記入例) [PDFファイル/201KB]
- 伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/95KB]
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/85KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/124KB]
- 森林経営計画に係る伐採等の届出書
森林経営計画に係る伐採等の届出書 [PDFファイル/76KB]
森林経営計画に係る伐採等の届出書 [Excelファイル/16KB]