森林環境譲与税を活用した新たな森林整備への取り組みについて
森林環境譲与税について
平成31年度税制改正により、温室効果ガス削減や災害防止等を図るため「森林環境税」が創設されました。森林環境税が課税されるのは令和6年(2024年)からですが、先立って令和元年度より、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進を目的とした「森林環境譲与税」が国から譲与されます。
丹波市における森林環境譲与税を活用した新規施策について
丹波市では、令和元年度より国から譲与される森林環境譲与税を活用して、これまでの既存事業では整備できなかった奥地や急峻地での間伐や、人家裏の危険木伐採を含む森林整備等を目指します。
新規施策のご紹介(一例)
(1)経営管理集積林整備事業(※後段に記載の森林経営管理制度の関連事業)
手入れの行き届いていない森林や所有者が不明な森林を整備していくため、市が森林所有者から森林の経営管理を行う権利を預かり、市によって業者へ整備を委託する事業です。主には、作業道を開設し、木材を搬出することができないような非経済林を対象とし、市が入札により業者を選定し、林内での簡易土留工の設置を行います。
(2)森林吸収源整備事業
奥地や急峻地など、これまで未整備となっている森林において、間伐や作業道の整備をするための補助事業です。経営管理集積林整備事業とは異なり、市が仲介せず、森林所有者が林業事業体に直接相談いただくものとなります。
丹波市森林吸収源整備事業(事業案内) [PDFファイル/177KB]
(3)緊急里山林整備事業
自治会単位での要望のもと、人家裏の危険木(倒木は除く)や竹林を伐採し、あわせて周囲一体の森林整備を行います。要望が多数となった場合には、優先順位を付けて市が事業地を選定し、入札により業者の選定を行います。
各年度の実績の公表
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
実績が確定した年度から、法第34条第3項に基づき次のとおり公表いたします。
令和元年度 森林環境譲与税 使途の公表 [PDFファイル/421KB]
令和元年度 森林環境譲与税 使途の公表(取組事例紹介) [PDFファイル/728KB]
令和2年度 森林環境譲与税 使途の公表 [PDFファイル/83KB]
令和2年度 森林環境譲与税 使途の公表(取組事例紹介) [PDFファイル/492KB]
令和3年度 森林環境譲与税 使途の公表 [PDFファイル/306KB]
令和3年度 森林環境譲与税 使途の公表(取組事例紹介) [PDFファイル/521KB]
森林経営管理制度について
森林所有者による手入れが行き届いていない森林への対策としまして、平成31年4月1日より「森林経営管理法」が施行されることになり、自己の森林の管理を市に預け、森林所有者に代わって市が経営管理を行っていくといった新たな施策も進めてまいります。なお、この制度では、森林所有者の意向を確認し、そのニーズ等を踏まえた整備計画を立てた上で林業事業体へ委託することになります。
意向調査へのご協力のお願い
森林経営管理制度を実施する上で、該当地域の森林所有者に対して所有森林の経営に関する意向調査を実施します。意向調査を行う地域を選定する基準としましては、山林の地籍調査が実施済みの地域としており、その後、順次意向調査を進めていきます。お手数ですが、お手元に通知が届きました際には調査にご協力くださいますようお願いします。