入札・契約業務に関する「不正な働きかけ」への対応について
入札・契約業務に関する「不正な働きかけ」への対応について
丹波市が発注する建設工事の請負、業務の委託及び物品の購入に係る入札及び契約に関する業務については、透明性の確保、公正な競争、不正行為の排除、適正な施工(履行)が求められます。
入札・契約業務に関して、不正な働きかけが職員にあった場合は必要に応じ措置を講じることとなります。
「不正な働きかけ」とは
「不正な働きかけ」とは、契約事務に関し、勤務時間の内外にかかわらず行われる行為で、次に掲げるものをいいます。
- 特定業者の指名競争入札への参加又は不参加に関する依頼行為
- 特定業者の制限付一般競争入札への参加又は不参加に係る条件設定に関する依頼行為
- 特定業者の受注又は非受注に関する依頼行為
- 非公開の予定価格、最低制限価格、設計金額又は見積金額に関する情報聴取行為
- 公表前における発注に関する情報聴取行為
- 公表前における入札参加者に関する情報聴取行為
- その他特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのある情報聴取行為及び依頼行為
【注意】
上記に係る働きかけの方法としては、窓口や現場での1対1での面会時の他に、電話(固定電話・携帯電話)、郵送、電子メール、SNS、ファックス等で行われるものも含みます。
「不正な働きかけ」があった場合は
- 当該働きかけの内容を記録いたします。
- 当該所属長から入札検査室を通して記録した内容を市長に報告いたします。
- 丹波市工事業者等入札参加者審査会に諮ります。
- ホームページにて「不正な働きかけ」の内容を公表します。
- 指名停止の措置が必要と認められた場合は処分の通知を行います。
次に掲げる行為は、不正な働きかけの対象といたしません。
- 陳情書、要望書等書面によるもので、特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのないもの
- 不特定の者が傍聴できる市議会、審議会、公聴会等公開の場で行われたもの
- 通常の営業行為の範囲であることが明らかなもの
- 単に事実又は手続きの確認であることが明らかなもの





更新日:2024年03月19日