母子家庭等自立支援教育訓練給付金
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月4日更新
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付とは
母子家庭の母・父子家庭の父が、自らの職業能力を開発し就業に必要な資格の取得を目指す場合において、市が指定した教育訓練講座の受講費用の一部を給付する制度です。
対象となる講座
1 雇用保険の教育訓練給付制度による厚生労働大臣指定教育訓練講座
2 市長が定める就業に結びつく可能性の高い講座
3 その他市長が地域の実情に応じて指定する講座
資格対象者
市内に在住する母子家庭の母、または父子家庭の父であり、次の受給要件のすべてを満たす方です。
1 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
2 20歳未満の児童を扶養していること
3 対象の教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること
支給額
教育訓練講座の受講のために支払った費用の60%に相当する額(上限20万円)とし、1万2千円を超えない場合について給付金は支給されません。
※雇用保険制度(ハローワーク)」から教育訓練給付金の支給を受けことの出来る方は、その額を差し引いた額となります。
事前相談
自立支援教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は、事前相談が必要です。
お問い合わせ、ご相談は、社会福祉課までお電話下さい。(電話:0795-88-5287)