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療育手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月21日更新

知的の発達により療育手帳が交付されます

知的発達に障がいのある方は、本人または保護者の申請によって、兵庫県知的障害者更生相談所(18歳未満の児童は川西こども家庭センター丹波分室)の判定に基づき、療育手帳が交付されます。

申請に必要なもの:18歳未満

  • 療育手帳交付申請書 
  • 本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
  • 印鑑

申請に必要なもの:18歳以上

その他

手帳の申請受付・交付は、市役所本庁第2庁舎障がい福祉課や柏原・青垣・春日・山南・市島各支所市民福祉係の窓口でおこないます。再判定、紛失・破損、死亡、記載情報の変更などがある場合は申請または届出が必要です。