障害者差別解消法について
平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
障害者差別解消法とは
すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。
(※)知的障害者により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
詳しくは、次の関連情報をご覧ください。
関連情報
「障害を理由とする差別の解消の推進」(外部リンク) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
「障害者差別解消法リーフレット」(外部リンク)http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html
「障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)」(外部リンク)http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_wakariyasui.html