高齢重度障害者医療費助成制度
高齢重度障害者医療費助成制度は、医療にかかった際に支払う患者負担分(医療費の1割または3割)の一部を助成する制度です。
高齢重度障害者医療費助成制度の対象となられる方には、受給者証を発行しております。
対象者
次の1~4すべてにあてはまる方が、高齢重度障害者医療費助成制度の対象となります。
1.丹波市内に住所がある方
2.後期高齢者医療保険制度に加入されている方
3.身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A判定または精神障害者保健福祉手帳1級の方
4.障がい者本人・配偶者・扶養義務者それぞれの市町村民税所得割税額が235,000円<※1、2、3>未満の方
※1 住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の税額とします。
※2 平成22年度税法改正により、平成24年度以降の住民税の算定から年少扶養控除廃止及び特定扶養控除減額が行われましたが、改正前の税額で判定をします。
一部負担金(自己負担額)
兵庫県内の医療機関窓口で、高齢重度障害者医療費受給者証を提示されると、一部負担金は次のとおりです。
複数の医療機関に受診された場合は、それぞれの医療機関で負担していただくことになります。
負 担 区 分 | 一 部 負 担 金 | |
外 来 | 入 院 | |
市町村民税非課税世帯で世帯全員の年金収入を加えた所得が80万円以下の方 | 医療機関(薬局含む)ごとに1日400円 (月2日まで) |
保険適用診療分のみ ※詳しくは下記注意事項をご覧ください。 |
上記以外の方 | 医療機関(薬局含む)ごとに1日600円 (月2日まで) |
※一つの医療機関や薬局で支払う一部負担金は、月2日まで、3日目からの負担はありません。
受給者証の使用方法および注意事項
1.受給者証は本人以外は使えません。
2.受給者証は兵庫県内の医療機関・薬局で使用できます。
3.兵庫県内でも療養費(補装具、はり・灸、あんま・マッサージ)等については使えません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
4.健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代、薬ビン代、診断書等の文書料等の保険適用外診療分は対象外となります。
5.兵庫県以外で受診された分については、 市で支給額を計算し、支払いますので、申請は不要です。
6.令和3年7月1日より、訪問看護ステーションをご利用された場合の「訪問看護療養費」が助成対象となりました。
受給者証の切り替えについて
・高齢重度障害者医療費受給者証は、毎年6月30日までが有効期間となります。
・65歳から障害認定を受けることにより、後期高齢者医療保険に加入されたときは、高齢重度障害者医療費助成制度の対象者となります。(あらためて申請が必要です。) 障害認定を受けないときは、引き続き重度障害者医療費助成の対象者となります。
・75歳になられる方は、高齢重度障害者医療費助成の対象者となりますので、誕生日の前月に申請書をお送りします。
主な各種申請手続き等
高齢重度障害者医療費受給者証の交付申請
申請に必要なもの | 健康保険証 |
印鑑(認印) | |
課税証明書(本人・配偶者・扶養義務者の方で、丹波市に転入された方) | |
所持されている身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 | |
受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
高齢重度障害者医療費助成制度の支給申請等(県内での受給者証未提示・療養費の支給申請等)
申請に必要なもの | 支払済の領収書(明細のわかるもの) |
印鑑(認印) | |
受給者証 | |
金融機関の預金通帳等口座番号のわかるもの | |
医師の意見書等のコピー (補装具などを作成した場合) |
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受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
住所・氏名・健康保険等に変更があったとき
申請に必要なもの | 健康保険証 |
印鑑(認印) | |
受給者証 | |
受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |