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寡婦年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

 国民年金の独自給付として支給されます。
 なお、寡婦年金と死亡一時金両方の受給権のある方はどちらかを選択することができます。

  寡婦年金額 = 夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3  

年金を受けられるのは

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上( 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 

 ※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
 ※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

 詳しいお問合せは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)へ。

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