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後期高齢者医療の給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月25日更新

後期高齢者医療で受けられる主な給付についてご説明します。

療養の給付

 病気や怪我をしたとき、医療機関等の窓口で被保険者証を提示すれば、かかった医療費の1割または3割の負担で治療を受けることができます。

 令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になります。

 

高額療養費の支給

 1ケ月に払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

 該当した場合は、兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合という)から申請書が送付されますので申請してください。支給申請は、最初の1回のみ必要です。以後、生じた高額療養費は、受診月の約3ヶ月後に登録口座へ振り込まれます(領収書の提出は不要です)。

 差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代は対象となりません。

 同一医療機関の窓口でのお支払いは、月ごとの自己負担限度額までとなります。同一医療機関であっても外来、入院、歯科は別々に算定されます。

 

令和4年9月30日までの自己負担限度額月額一覧 
負担割合

所得区分

外来(個人)

入院(個人)

世帯合算

3割

現役並み

所得者※3

3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※1

2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※1

1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※1

1割

一般所得者

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【44,400円】※1

57,600円

【44,400円】※1

低所得者※2

2

8,000円

24,600円

24,600円

1

15,000円

15,000円

※1 過去12ヶ月に後期高齢者医療制度において、世帯で3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降支給の場合に適用します。

※2 低所得者2…世帯員全員が住民税非課税の方

    低所得者1…世帯員全員が住民税非課税であって、各所得(公的年金控除額は80万円として計算) が0円の方

※3 現役並み所得者3…住民税課税所得690万円以上の後期高齢者がいる世帯

    現役並み所得者2…住民税課税所得380万円以上の後期高齢者がいる世帯

    現役並み所得者1…住民税課税所得145万円以上の後期高齢者がいる世帯

令和4年10月1日からの自己負担限度額月額一覧 
負担割合

所得区分

外来(個人)

入院(個人)

世帯合算

3割

現役並み

所得者※4

3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※1

2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※1

1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※1

2割

一般所得者※3

2

18,000円

または

6,000円+(総医療費

-30,000円)×10%の低い金額を適用

(年間上限

144,000円)

57,600円

【44,400円】※1

57,600円

【44,400円】※1

1割 1

18,000円

(年間上限

144,000円)

57,600円

【44,400円】※1

57,600円

【44,400円】※1

低所得者※2

2

8,000円

24,600円

24,600円

1

15,000円

15,000円

※1 過去12ヶ月に後期高齢者医療制度において、世帯で3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降支給の場合に適用します。 

※2 低所得者2…世帯員全員が住民税非課税の方

    低所得者1…世帯員全員が住民税非課税であって、各所得(公的年金控除額は80万円として計算) が0円の方

※3 一般所得者2…住民税課税所得28万円以上145万円未満の後期高齢者がいる世帯

    一般所得者1…負担割合が1割で低所得以外の方

※4 現役並み所得者3…住民税課税所得690万円以上の後期高齢者がいる世帯

    現役並み所得者2…住民税課税所得380万円以上の後期高齢者がいる世帯

    現役並み所得者1…住民税課税所得145万円以上の後期高齢者がいる世帯

高額介護合算療養費の支給

 被保険者と同じ世帯で、後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受け、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(8月から翌年7月まで)で合算し、限度額を超えた額が申請により後日支給されます。

高額介護合算療養費
区分 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並みの所得者 3 212万円
2 141万円
1 67万円
一般
56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

 

医療費を全額自己負担したとき

 市役所へ申請をし、広域連合で審査を受け、認められた場合は保険給付額が支給されます。

 なお、申請の際は、被保険者証、通帳などの口座番号が確認できるものをお持ちください。

 

全額自己負担した場合 申請に必要なもの
やむをえず保険証の提示をせず治療を受けたとき 領収書、診療報酬明細書
治療用装具(コルセット等)を作ったとき 領収書(明細がわかるもの)、医師の意見書、装具装着証明書
あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき 領収書、医師の同意書、施術内容明細書
海外渡航中に治療を受けたとき
※治療目的で海外へ行った場合は対象になりません。
領収明細書、診療内容明細書、日本語翻訳文、パスポート等渡航事実が確認できる書類の写し

緊急時や、やむを得ない理由で、医師が認めた入院、転院などで移送費がかかったとき
※通院など一時的、緊急的と認められない場合は対象になりません。

領収書、医師の意見書

 

入院したときの食事代

 入院したときの食事代の自己負担額は次のとおりです。

入院時の食事代一覧
区分 1食当たり
現役並み所得者、一般 460円
指定難病患者(低所得者2・1区分以外) 260円
低所得2 過去1年の入院日数が90日以下 210円
過去1年の入院日数が91日以上 160円
低所得1 100円

 区分が低所得2、1の方は、入院時に医療機関等へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

 世帯全員が市民税非課税の方で、まだ減額認定証をお持ちでない場合は、被保険者証と申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ申請にお越しください。

低所得区分の基準

 低所得2:世帯全員が住民税非課税である方

 低所得1:世帯全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除してそれぞれ計算)が0円の方

 

療養病床に入院したときの食事代・居住費

 療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床)に入院したときの食事代と居住費の自己負担額は次のとおりです。

療養病床に入院したときの食事代・居住費
区分 1食当たり 1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般 460円(注1) 370円(注4)
低所得2 210円(注2) 370円(注4)
低所得1 130円(注3) 370円(注4)
老齢福祉年金受給者 100円 0円

 (注意1)保険医療機関の施設基準等で、420円の場合もあります。

 (注意2)入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、160円。

 (注意3)入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は100円。

 (注意4)指定難病患者は0円。

 

特定疾病

 厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合、自己負担限度額(月額)は10,000円(月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となる方は、その月に限り5,000円)です。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障がいの一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に原因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症

 「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市役所へ申請してください。

 

交通事故などにあったとき

 交通事故など第三者(加害者)から受けたケガの医療費は、本来第三者が負担するのが原則ですが、届出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。また、警察に届け出ると同時に市役所への届出が必要です。

 市役所へ届け出る前に示談をすると、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、ご注意ください。保険診療の費用は、広域連合が一時立替えします。

申請に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届等
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書