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マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できます

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月9日更新

マイナンバーカード、住民票、印鑑証明書に旧氏(旧姓)が併記できます!

 「(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。令和元年11月5日からマイナンバーカード、住民票、印鑑証明書に旧氏(旧姓)が併記できます。マイナンバーカードや住民票、印鑑登録証明書に旧氏を併記するためには、窓口で手続きが必要です。

記載できる旧氏(旧姓)

・旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。

・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。

・旧字は、他市町村に異動しても引き続き記載できます。

・旧氏を変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。

・旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の再記載ができます。

届出人

本人

旧氏併記の申請

(1)併記したい旧氏の記載されている戸籍(除籍)謄(抄)本から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄(抄)本

(2)マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された通知カード

(3)本人確認書類(顔写真付1点、顔写真なし2点必要)

※マイナンバーカードを持っている方は(3)は必要ありません。(交付時に設定した暗証番号を忘れた方は(3)を持ってきてください。)

※マイナンバーカード所持者は、交付時に設定した暗証番号を把握の上お越しください。

※詳しくは市民課にお問い合わせください。

受付窓口

市民課または各支所市民福祉係(氷上支所を除く。)

添付ファイル

マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます [PDFファイル/919KB]

旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの [PDFファイル/440KB]

外部リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)