乳幼児等・こども医療費助成制度
平成25年7月1日より、丹波市においては、0歳から中学校3年生までの医療費が無料になりました。
(※ただし、扶養義務者の市町村民税所得割税額の合計額(世帯合算)が235,000円未満の場合に限ります。)
乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度
乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度は、0歳から中学校3年生までのお子さんが医療にかかられる際の患者負担分(医療費の3割または2割)を全額助成するものです。
0歳から小学校3年生までは「乳幼児等医療費助成制度」、小学校4年生から中学校3年生までは「こども医療費助成制度」の対象となります。
※0歳から中学校3年生の助成対象になられる方には、受給者証を発行しております。
対象者
次の1~4すべてにあてはまる方が、乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度の対象となります。
1.丹波市内に住所のある方
2.小学校3年生終了までのお子さま(乳幼児等医療費助成制度)、小学校4年生から中学校3年生終了までのお子さま(こども医療費助成制度)
3.医療保険に加入されている方(国民健康保険や社会保険など)
4.扶養義務者の市町村民税所得割税額の合計額(世帯合算)が235,000円<※1、2、3>未満の方(お子さまが0歳の間は所得制限がありません。)
※1 住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の税額とします。
※2 平成22年度税法改正により、平成24年度以降の住民税の算定から年少扶養控除廃止及び特定扶養控除減額が行われましたが、改正前の税額で判定をします。
一部負担金(自己負担額)
平成25年7月1日より
負 担 区 分 | 外 来 | 入 院 |
0歳から15歳到達後最初の3月31日(中学校3年生)まで | 無 料 | 無 料 |
受給者証の使用方法および注意事項
1.受給者証は本人以外は使えません。
2.受給者証は兵庫県内の医療機関・薬局で使用できます。
※兵庫県外の国民健康保険および国民健康保険組合に加入の場合は、限度額認定書の提示も必要です。
3.兵庫県内でも、療養費(補装具、はり・灸、あんま・マッサージ)等については使えません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
4.健康診断料、1ヶ月健診、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベッド代)、食事代、薬ビン代、診断書等の文書料等の保険適用外診療分は対象外となります。
5.保育園・幼稚園・学校の管理下でけが等をして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療の給付を受ける場合は助成の対象となりません。
6. 令和3年7月1日より、訪問看護ステーションをご利用された場合の「訪問看護療養費」が助成対象となりました。
受給者証の切り替えについて
乳幼児等医療費受給者証・こども医療費受給者証は毎年6月30日までが有効期限となります。
主な各種申請手続き等
受給者証の交付申請書
申請に必要なもの | お子さまの健康保険証 |
印鑑(認印) | |
課税証明書(扶養義務者の方で、丹波市に転入された方等) | |
受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
県外受診や療養費の支給申請等
申請に必要なもの | 支払済の領収書(明細のわかるもの) |
印鑑(認印) | |
お子さまの受給者証 | |
金融機関の預金通帳等口座番号のわかるもの | |
療養費支給証明書または支給決定通知書 (高額療養費や附加給付金が支給されている場合) |
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医師の意見書等のコピー (補装具などを作成した場合) |
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受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |
住所・名前・健康保険等に変更があったとき
申請に必要なもの | お子さまの健康保険証 |
印鑑(認印) | |
受給者証 | |
受付場所 | 市民課 医療福祉係 または各支所の支所係 |