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学校でのけがにおける福祉医療費受給者証の使用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月23日更新

 学校の管理下において負傷され、日本スポーツ振興センター災害共済給付の支給を受けることができる場合は、災害共済給付の支給が優先されます。

 災害共済給付の対象となった場合

学校の管理下においてのけがで医療機関を受診される場合は、乳幼児等医療費受給者証・こども医療費受給者証をお使いいただくことはできません。

 医療機関では、通常の一部負担金(2割もしくは3割)で受診していただき、学校を通して日本スポーツ振興センター災害共済給付金の請求をいただきますようお願いいたします。

 災害共済給付の対象となる医療で受給者証を使用された場合は、丹波市より医療費の返還請求をさせていただきます。予めご了承ください。

災害共済給付の対象とならなかった場合

総医療費が5,000円未満の場合は災害共済給付の対象にならないため、乳幼児等医療費助成・こども医療費助成の対象となります。いったん医療機関窓口で自己負担額(2割または3割)をお支払いただきましたら、申請により差額を支給いたします。

乳幼児等医療費・こども医療費の申請に必要なもの

  ・支払済の領収書

  ・印鑑(認印)

  ・乳幼児等医療費受給者証、こども医療費受給者証

  ・保護者様の金融機関口座番号のわかる預金通帳等

申請場所

  市民課医療福祉係または各支所の支所係