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死亡一時金

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡した場合、生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金が支給されます。なお、寡婦年金と死亡一時金両方の受給権のある方は、どちらかを選択することができます。また、その人の死亡により遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるとき、死亡一時金は受給できません。

死亡一時金の額

      納付月数                 金 額
  36月以上180月未満       120,000円 
  181月以上240月未満     145,000円
  240月以上300月未満     170,000円
  300月以上360月未満     220,000円
  360月以上420月未満     270,000円
  420月以上         320,000円  

請求の手続き

 所定の様式の請求書が必要です。市民課または各支所の国民年金担当窓口へご相談ください。  

時効について

  国民年金に加入している人の死亡から2年経過すると、死亡一時金の請求はできません。
  詳しいお問合せは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)へ。

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