マイナ保険証について

更新日:2024年12月02日

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マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。

これに伴い、令和6年12月2日以降は現行の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。

 

令和6年12月2日以降 国民健康保険に加入される方

国民健康保険に加入される方で、マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を発行します。

国民健康保険加入のお手続きをされた後、情報が反映されるには届出日より最短で2~3営業日ほど日数がかかります。この期間中はマイナ保険証のみで医療機関の受診はできません。

このため、マイナ保険証と加入時にお渡しする「資格情報のお知らせ」を医療機関に提示していただくことで、受診が可能となります。「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証は一緒に保持ください。

 

マイナンバーカードの保険証利用登録について

機器の設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。申請にはマイナンバーカードの受領時に設定された4桁の暗証番号が必要です。

マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録には以下の3つの方法があります。

1.マイナポータルからの申請

2.セブン銀行ATMからの申請

3.医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請

登録方法など、詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

 

マイナ保険証での受診が困難な場合

マイナ保険証をお持ちの方については資格確認書は交付しません。

ただし、以下の方については資格確認書交付申請書を提出いただくことで資格確認書を交付(注釈1)いたします。

(注釈1)有効な国民健康被保険者証をお持ちの方は資格確認書は交付されません。)

  • マイナ保険証を紛失、更新中の方で有効なマイナンバーカードが手元にない
  • マイナンバーカードを返納予定の方
  • 障がい者または高齢者で介助者等の第三者が同行する必要があるなど、マイナ保険証で受診が困難な方

資格確認書交付申請書は市役所5番窓口、各支所の窓口にあります。

住民票上別世帯の方が申請される場合は委任状の提出が必要です。

(委任状は下記にあります。)

 

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの保険証利用解除を希望される方については、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出されることで利用登録を解除することができます。解除申請書を提出されますと、資格確認書を交付(注釈2)します。

((注釈2)有効な国民健康被保険者証をお持ちの方は資格確認書は交付されません。)

利用登録解除が反映されるのは、お手続きをされ、市役所5番窓口で処理を行った月の翌月末(約2か月)です。

 

原則、以下の方が申請書を届出することができます。

  • 解除希望される本人(住民票上同居の方でも本人以外の申請は委任状が必要です。)
  • 15歳未満の児童の場合は父または母等

 

マイナ保険証利用登録解除の申請をご希望の方は以下の書類等をご持参のうえ、市役所5番窓口、各支所にお越しください。

  • 届出者本人確認証明(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理人が申請される場合)

マイナ保険証の利用登録解除をされたのち、再度保険証利用登録は可能です。

委任状(国保)(PDFファイル:63.1KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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