固定資産評価審査委員会について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月17日更新
固定資産評価審査委員会への審査の申出について
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、丹波市固定資産評価審査委員会に「審査の申し出」をすることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
なお、固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の送付を受けた日後3カ月までの間です。
固定資産評価審査委員会委員
任期:3年(令和元年12月17日~令和4年12月16日)
固定資産評価審査委員名簿
氏 名 | |
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委 員 長 | 大 原 哲 也 |
委 員 | 田 中 克 彦 |
委 員 | 矢 本 正 巳 |