令和5年度 空き家利活用促進事業補助金について
令和5年度 空き家利活用促進事業補助金について
丹波市住まいるバンクを活用して売買(賃貸借)契約を行った空き家を、居住または開業のために改修する工事費用の一部を補助します。
補助対象者
以下の条件をすべて満たす方
・住まいるバンク利用登録者及び登録カードに記載されている居住または利活用予定者。
・暴力団員でないこと。
・補助対象事業に関して他の制度・助成を受けていないこと。
・対象空き家の所有者が複数人存在する場合、全員から補助金の申請について同意が得られていること。
・同一の対象空き家において、過去にこの補助の交付を受けていない方。
・原則、市内の業者で行う工事であること。
補助対象事業
以下の条件をすべて満たす事業。
・売買(賃貸借)契約完了日から申請日まで、2年が経過していないこと。
・交付決定があった日の属する年度内に事業が完了すること。
(同年度の3月31日までに、市が行う事業完了検査が完了すること)
・補助金交付決定後、1年以内に居住または開業すること。
・補助金交付後、5年以上居住(活用)すること。
※5年以内に居住(活用)しなくなった場合は、補助金の一部を返還していただきます。
・工事に着手していないもの。
※着手とは、工事請負契約や、着手金の支払いも含みます。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)
※一契約当りの見積り金額が100万円を上回る場合は、3者以上から見積を徴収してください。
※丹波市外業者をご利用される場合は、見積り金額にかかわらず丹波市内業者2者から見積を徴収してください。
補助金交付申請時に必要となる書類について
◆交付申請時(工事着手前に提出)
・交付申請書
・収支予算書
・改修予定箇所の位置図
・改修工事を行う部位を明記した図面
・改修に要する経費に係る見積書の写し
・設備機器のカタログの写し(設備機器工事を施工する場合のみ)
・改修予定箇所の現況写真
・空き家等の賃貸借または売買に係る契約書の写し
・申請者が空き家所有者であることが分かる書類(登記簿謄本など)
※売買契約の場合のみ
・空き家所有者の施工承諾書
※賃貸契約の場合のみ/所有者が複数人存在する場合は全員分必要
・誓約書
・資金計画書
・債権者登録申請書
(居住型の場合)
・事業計画書
(開業型の場合)
・自己資金を確認できる書類(預貯金の残高証明書または、資金の借入証明書など)
・開業計画書
・開業にあたり必要な許認可または資格を受けたことを証明する書類
・自治会等の同意書
※開業される事業について、補助対象となるかどうか事前に担当課にご連絡ください。
(専ら生産のみを行う工場、作業所または商業的な活動を日常的に行わない事務所や倉庫は補助対象になりません。)
◆実績報告時(事前完了後に提出)
・実績報告書
・収支決算書
・補助対象経費が内訳が確認できる書類
・施工業者が発行する工事代金請求書(写し)
・施工業者が発行する領収書(写し)
・金融機関が発行する振込依頼書(写し)
・改修箇所及び状況を確認できる写真(必ず改修中・改修後の写真を箇所毎に提出)
※申請内容に応じて、その他必要な書類の提出をお願いする場合があります
※交付決定時から工事内容や金額に変更が生じた場合、変更申請手続きが必要な場合があります。
対象・非対象工事一覧
別紙資料「丹波市空き家利活用促進事業補助金 活用の手引き」対象・非対象工事一覧をご参照下さい。
交付申請書受付期間
令和6年2月29日(木曜日)まで
※なお、事業が年度内に完了(市が行う事業完了検査が完了)しない場合は補助対象になりません。
申請書様式・資料など
~申請書~
■申請様式(一式)【居住型】 [Wordファイル/80KB]
■申請様式(一式)【開業型】 [Wordファイル/97KB]
■申請者等(記入例)【居住型】 [PDFファイル/237KB]
■申請者等(記入例)【開業型】 [PDFファイル/315KB]
■誓約書(補助金返還)※両面印刷してください [Wordファイル/23KB]
~資料~
■丹波市空き家利活用促進事業補助金 活用の手引き [PDFファイル/339KB]
兵庫県空き家活用支援事業
兵庫県でも、空き家活用を促進するために、一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成しています。