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政令月額の求め方

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月1日更新

政令月額とは

政令月額とは、年間総所得金額から扶養控除等の額を控除した後の月平均額です。
政令月額の求め方は次の順序で計算します。

1 収入の種類別(給与・事業・年金)に所得金額を計算します。
2 各自の総所得金額を計算します。
3 収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算します。
4 世帯の総所得金額から控除額を差し引き、12カ月で割って政令月収額を計算します。

(世帯の年間総所得金額-世帯の年間控除金額)÷12カ月=政令月収額

政令月額の計算例 [PDFファイル/100KB]

世帯全員の年間総控除金額

1 控除対象者に該当する方がいる場合は、それぞれの控除額を合計して総所得金額から差し引いてください。
2 2~3の控除対象者は、所得税法上認定されている方に限ります。
控除の対象

 

 

控除対象者

範  囲

控除額(該当者ひとりにつき)

1 同居親族

住宅に同居する申請者本人以外の方

38万円

2 別居の扶養親族

住宅に同居していないが、所得税法上、別居の扶養親族であると認められている方

38万円

3 老人扶養親族

70歳以上の扶養親族、控除対象配偶者

10万円

4 特定扶養親族

16歳以上23歳未満の扶養親族

25万円

5 障害者

申請者本人、同居者及び別居の扶養親族で、障害者手帳または療育手帳等を交付されている方など(「6 特別障害者」に該当する方を除く)

27万円

6 特別障害者

申請者本人、同居者及び別居の扶養親族で、1級または2級の障害者手帳、A判定の療育手帳または1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている方など

40万円

7 寡婦

申請者本人、同居親族で、次のア、イのに該当する方のうち「ひとり親」に該当しない方(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く)
ア 夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族を有し、年間の所得の見積額が500万円以下の方
イ 夫と死別してから婚姻していない方、または夫の生死が不明である方で年間の所得の見積額が500万円以下の方

27万円

8 ひとり親

申請者本人、同居親族で、次のすべてに該当する方
ア 現に婚姻をしていない方、または配偶者の生死が不明である方
イ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方
ウ 生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族をされていたり年間の所得の見積額が48万円を超えていたりする子は除かれます)がある方
エ 年間の所得の見積額が500万円以下である方

35万円

9 給与所得者

 公的年金等所得者

申請者本人、同居親族で過去一年間において給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する者(その者の所得等の金額が10万円未満である場合には、その金額)

10万円

 ※[給与所得者・公的年金所得者控除][寡婦控除][ひとり親控除]は、個人所得単位に算定します。