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令和5年度 住宅の簡易耐震診断について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

令和5年度 住宅の簡易耐震診断について

 住宅の耐震診断を希望する住宅所有者の方に、丹波市が「簡易耐震診断員」を派遣して調査を行い、耐震診断を行います。診断員は、建物の形や壁の配置、基礎部分などを調査し、診断後、耐震性の評価などをまとめた報告書をお渡しします。

対象となる住宅

・丹波市内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に工事着工した戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅
・併用住宅の場合、その過半以上が住宅部分であるもの
 ※ただし、ツーバイフォー工法、丸太組工法およびプレハブ工法の住宅は対象外

申し込みの手続き

 上記の「対象となる住宅」を所有し、簡易耐震診断をご希望される方は、下記に添付しております「丹波市耐震診断技術者名簿」から選んだ簡易診断員に事前相談を行い、内諾を受けた後、簡易耐震診断申込書に必要事項をご記入の上、都市住宅課までお申し込みください。お申し込みいただいてから診断結果が出るまで、約1ヶ月半程度必要です。

※長屋、共同住宅の簡易耐震診断をお申し込みされる場合は、事前に都市住宅課までお問い合わせください。

募集期間:令和5年4月~令和5年11月末日(予算を上回る件数の申し込みがあった場合は期日までに受付を終了します)

診断負担金

・木造戸建て住宅は無料(市外の簡易診断員に依頼される場合は1割負担が必要となります)
・木造戸建て住宅以外の建物は、構造や種別(長屋、共同住宅)により負担金が異なりますので、必ず都市住宅課までご確認ください。

添付ファイル

ひょうご住まいの耐震化促進事業について

耐震性が低いと診断された住宅の改修工事計画策定費、改修工事費、住宅建替工事費の一部を補助する事業です。

     ●ひょうご住まいの耐震化促進事業のページ