固定資産税の課税免除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月7日更新
固定資産税の課税免除について
丹波市において、賦課期日(1月1日)現在で一定の要件を満たす固定資産(有料で使用するものを除く)について、申請を行うことにより固定資産税の減額措置を行っています。
課税免除の対象となる固定資産
(1)公民館等の建物及びそれに付随する土地(駐車場等を含む)並びに広場
(2)地域の儀礼的施設の土地
(3)農用用水の建物及びその土地
(4)消防水利建物及びその土地
(5)公共の池や沼の土地
(6)県や市から指定された文化財に係る建物及びその土地
(7)その他市長が認める固定資産
申請期限
課税年度の前年度3月31日までに固定資産税課税免除申請を行ってください。
例】令和4年1月1日現在で現況が自治会の公民館の駐車場となっている場合、令和4年3月31日までに
固定資産税課税免除申請を行い、要件に該当すると認められれば令和4年度の固定資産税が減額されます。
課税免除額
課税免除に該当する固定資産の税相当額