ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民健康保険税の軽減制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

 低所得者世帯にかかる国民健康保険税の軽減

 世帯の軽減判定所得金額が国で定める一定の金額以下であるときは、国民健康保険税のうち均等割と平等割を軽減します。

軽減割合

軽減判定の基準額 

7 割

世帯主(擬制世帯主含む)と被保険者の前年所得が、

43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円   

5 割

世帯主(擬制世帯主含む)と被保険者の前年所得が、

43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)

2 割

世帯主(擬制世帯主含む)と被保険者の前年所得が、

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 軽減判定所得金額とは、基礎控除、事業専従者給与控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除が適用されないなど、基
 準総所得金額とは異なります。
   また、旧国保資格者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)が世帯におられる場合は、旧国保資格者を
 含めて軽減判定をおこないます。

※ 65歳以上の公的年金等控除の適用がある人は、公的年金等に係る所得から15万円を上限に控除して軽減判定を行い
 ます。

※ 「給与所得者等」とは、一定の給与所得者、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の支給を受ける方をいい
 ます。

※ 収入がわからない場合は判定できませんので、収入がない方(18歳未満を除く。)でも所得の申告が必要です。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

 令和4年度から国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を一律に2分の1減額します。
 低所得者世帯にかかる国民健康保険税の軽減を受けている未就学児の均等割額は、軽減措置後、さらに均等割額を2分の1減額します。

※上記軽減を受けるための申請は必要ありません。