こども誰でも通園制度の利用者を募集(令和8年度以降分)
丹波市では令和8年4月から乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)を本格実施します。
→令和8年3月までは丹波市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)として試行的に実施しています。
なお、本ページでは乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)を「こども誰でも通園制度」と表記します。
こども誰でも通園制度とは
普段、認定こども園などに通っていないお子さんが特定の認定こども園で月10時間を上限として柔軟に利用できる通園制度となり、集団生活の機会を通じてお子さんの成長を促すことを目的としています。
また、保護者は子育てに関する悩みを経験豊富な保育教諭などに相談することができます。
一時預かり保育との違い
- 一時預かり保育には就労や病気等、利用にあたり保護者の理由が必要ですが、こども誰でも通園制度では利用の理由は問いません。
- 月あたりの利用日数の上限や、利用料金が異なります。
- 対象となるお子さんの年齢は、0歳6か月から満3歳未満までとなります。
対象となるお子さん
次の要件にすべて該当するお子さんが対象となります。
- 丹波市在住の方
- 0歳6か月から満3歳未満までのお子さん
- 認定こども園・小規模保育施設・企業主導型保育施設に在籍していない方
(認可外保育施設は含みません)
注意点
お子さんが満3歳になると利用できなくなります。
利用可能時間
お子さん1人につき月10時間まで
注意点
- 月10時間に満たない利用であっても、翌月以降に繰り越すことはできません。
- 1回の利用で1時間を超えて利用する場合、30分単位での利用が可能です。
(下限は1時間となります。) - 施設の定員の空き状況等により、利用できない場合もあります。
利用料金
お子さん1人1時間当たり 300円程度
注意点
- おやつなどがある場合は、実費負担が必要となります。
- 施設によって異なる場合があります。
- 支払方法の詳細は、施設にお尋ねください。
利用料金の減免
次に該当する方は利用料が減免になる場合があります。
詳細については、こども育成課までお問合せください。
- 生活保護世帯
- 市民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯
- 市町村において支援が必要と認めた世帯
実施施設
下記の施設で実施しています。
(今後、実施される施設が増えた際には、随時更新していきます。)
| 施設名 | 住所 | 実施区分 | 受入日 (曜日、時間帯) |
給食の |
|---|---|---|---|---|
| 認定こども園ふたば |
丹波市氷上町常楽473-1 |
余裕活用型 |
月から金 午前9時から |
なし |
〔参考〕 実施区分
- 一般型(専用室)
施設の定員と関係なく、専用の保育室(在園児と別室)で保育を行います。
- 一般型(在園児合同)
施設の定員と関係なく、在園児と合同で保育を行います。
- 余裕活用型
施設の定員に達していない場合に、定員の範囲内で受け入れ、在園児と合同で保育を行います。
ご利用までの流れ
初めて利用される方は、下記のすべてのステップの手続きが必要となります。
また、2回目以降のご利用の方は、ステップ2・ステップ3の手続きが必要です。
ステップ1 認定申請
- 利用を希望する月の前月10日までに「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDFファイル:303.4KB)」をこども育成課または各支所に提出してください。
- 丹波市で認定の可否を審査します。
- 丹波市から「認定証」及び「利用券」を申請いただいた住所に郵送します。
- 保護者は「認定証」及び「利用券」を保管してください。
(利用券は利用日当日に施設への提示、提出が必要です。)
注意点
- 認定を受けずに施設の利用予約を行うことはできません。
- 申請の受付から認定証などの発送まで1週間から2週間ほど日数を要します。
ステップ2 利用予約
- 保護者からこども育成課(電話番号0795-88-5083)に電話連絡してください。
- 面談日が決定次第、こども育成課から電話連絡します。
- 利用いただくにあたり、施設と面談してください。
注意点
- 施設との調整のため、利用を希望する日の2週間前までに電話連絡をお願いします。
- 電話連絡いただいた際に、事前の面談希望日や利用希望日を聞き取りします。聞き取り後は、こども育成課と施設で調整します。
- 当日の持ち物や流れについては、後日、施設と面談いただいた際、直接施設にお尋ねください。
ステップ3 利用開始
- 予約した日時に施設へ登園し、利用券を提示した上で、こども誰でも通園制度を利用ください。
- 利用後、実際に利用した時間分の利用券を施設にお渡しください。
- 実際に利用した時間に応じて利用料金をお支払いください。
注意点
- 利用日時点において、利用の条件を満たしていない場合は、施設の利用はできません。
- 施設当日、利用券を持参していなかった場合には、原則として施設の利用はできません。
認定の変更(取消)申請
認定後、変更事由に該当した場合や取消事由に該当した場合は、認定の変更(取消)申請をしてください。次の書類をこども育成課または各支所に提出ください。
| 手続き内容 | 具体例 |
|---|---|
| 認定変更届出書 |
|
| 認定消滅届出書 |
|
様式
利用のキャンセル
広域利用について
月10時間、満3歳未満まで、市外の施設を広域利用することが可能です。
利用方法や利用料は自治体により異なりますので、当該自治体へお問合せください。
利用にあたっての注意事項
- 丹波市から転出する場合や、企業主導型保育施設を利用する場合にはこども誰でも通園制度は利用できませんので、必ずこども育成課までお申し出ください。
- 利用料金は施設の指定する方法でお支払いください。
- 面談において、集団指導が著しく困難であると判断する場合には、施設を利用できない場合があります。
- 施設とこども育成課で本事業の実施に必要な範囲で情報を共有します。
- 送り迎えは、保護者が責任を持って行ってください。
- こども育成課や施設からアンケート等の協力を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども育成課 認定こども園係
〒669-3198 兵庫県丹波市山南町谷川1110番地
電話番号:0795-88-5083





更新日:2026年03月02日