○丹波市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、丹波市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派若しくは会派に所属しない議員(以下「会派等」という。)に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、会派等に対し交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における会派等の所属議員数に月額15,000円を乗じて得た額を上限とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

3 政務活動費は、4月から9月まで及び10月から3月までの区分による期間(以下「半期」という。)ごとに交付できるものとする。

4 年度の途中において、補欠選挙により当選した議員(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)に対しては、任期開始の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費の交付の対象とする。

5 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、その結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費の交付の対象とする。

6 年度の途中において会派を退会した議員に対しては、退会した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費の交付の対象とする。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派等の代表者は、毎年度、4月10日までに政務活動費交付申請書を市長に提出するものとする。

2 年度の途中において、選挙(補欠選挙、繰上補充及び再選挙による場合を含む。)により当選した議員は、任期開始の日の属する月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を市長に提出するものとする。

3 年度の途中において会派を退会した議員は、退会した日の属する月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を市長に提出するものとする。

4 年度の途中において会派を結成した場合は、その代表者は、結成した日の属する月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を市長に提出するものとする。

5 年度の途中において会派の所属議員に異動があった場合は、その代表者は、速やかに政務活動費交付変更申請書を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請に係る会派等について、政務活動費の交付の決定を行い、会派等に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定した後において申請事項に係る変更の事由が生じた場合は、交付決定変更通知書により、会派等に通知するものとする。

(使途基準)

第6条 会派等は、政務活動費を別表に定める使途基準に従い使用しなければならない。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置くものとする。

(収支報告書)

第8条 会派等は、半期ごとの政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を半期終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出するものとする。

2 会派等は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出するものとする。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、会派の経理責任者は、会派を解散したときにあっては解散の日の属する月までの政務活動費に係る収支報告書を解散の翌日から起算して30日以内に、年度途中において会派に入会した議員にあっては入会月分までの政務活動費に係る収支報告書を会派に入会した翌日から起算して30日以内に、議長に提出するものとする。

(交付請求)

第9条 会派等は、収支報告書を提出した後、速やかに当該半期に属する政務活動費を、交付決定の範囲内で市長に請求するものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、事由が発生した日の属する月分までの政務活動費に過払金がある場合は、それを返還しなければならない。

2 年度の途中において、会派が解散したときは、解散の日の属する月分までの政務活動費に過払金がある場合は、それを返還しなければならない。

3 年度の途中において会派に入会した議員は、会派に入会する月分までの政務活動費に過払金がある場合は、それを返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧を請求することができる。

3 前項の閲覧に係る手数料は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)の規定による。

(証拠書類等の整理保管)

第12条 会派等は、政務活動費の支出(第6条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)について会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(会派異動届)

第13条 会派において、所属議員の変更、代表者の変更、経理責任者の変更、会派の名称変更、政務活動費の振込口座の変更、会派の解散等の事由が生じた場合は、10日以内に議長に会派異動届出書を提出するものとする。

2 議長は、提出された会派異動届出書の写しを市長に送付するものとする。

(その他)

第14条 この条例で定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)

2 令和2年6月1日から同年12月4日までの間、第2条から第5条までの規定にかかわらず、政務活動費は交付しない。

(平成20年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の丹波市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の丹波市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年5月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

会派等に係る政務活動費の使途基準

項目

内容

調査研究費

行政施策に関する調査研究及び調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費、資料代等)

研修費

団体等(政党団体は除く。)が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費

(参加費、交通費、宿泊費、資料代等)

会議費

市政に関する住民の要望、意見等を聴取するための各種会議に要する経費

(会場・機材借上費、講師の旅費及び謝金、資料印刷費等)

広報費

議会活動、会派活動等の広報活動に要する経費

(広報紙等印刷製本代、折込料、送料、事務用消耗品費等)

備品購入費

会派活動に必要な備品の購入に要する経費

事務費

調査研究に係る事務執行に必要な経費

(事務用消耗品、郵券料、書籍購入代、印刷費等)

丹波市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)