○丹波市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年丹波市条例第12号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(経理責任者)
第2条 条例第7条に規定する経理責任者は、政務活動費の出納をつかさどり、経理帳簿を備え付け及び領収書等の証拠書類を整備するものとする。
(経費の支出等)
第3条 会派の経理責任者にあっては政務活動費支出書により支出決定者の決定を経て、議員にあっては議長の確認を得て、それぞれ経費を支出するものとする。
2 前項の規定による経費の支出に当たっては、領収書を徴しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、口座振込で経費を支出する場合にあっては振込金受取書を、領収書又は振込金受取書を徴し得ない経費を支出する場合にあっては支出決定者(会派にあっては代表者を、議員にあっては議長をいう。)の支払証明書をもって領収書に代えることができる。
(政務活動の報告)
第4条 条例第1条に規定する会派等(以下「会派等」という。)の代表者(会派に所属しない議員にあってはその議員とする。以下同じ。)は、政務活動のため出張(以下「調査等」という。)する場合は、事前に議長に届け出るものとする。
2 会派等の代表者は、調査等を行った議員それぞれの報告書を添えて、政務活動報告書により議長に報告するものとする。
(収支報告書の提出)
第5条 会派等の代表者は、政務活動に係る収入及び支出の報告書を作成し、支出決定書、会計簿及び証拠書類を添えて議長に提出するものとする。
2 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに検査するものとする。この場合において、議長は、会派等の代表者に対し、証拠書類等の資料の提示を求めることができる。
3 議長は、政務活動費の報告内容に不適正なものがあると認めたときは、修正を求めることができる。
(収支報告書の閲覧の請求)
第6条 条例第11条第2項に規定する収支報告書の閲覧の請求は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過した日の翌日から行うことができる。
2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丹波市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この規則の施行の日前に改正前の丹波市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丹波市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の丹波市議会政務活動費の交付に関する規則の規定により交付された政務活動費の取扱いについては、なお従前の例による。