○丹波市行政組織規則

平成16年11月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、別に定めるもののほか、市長の補助機関に関する組織について必要な事項を定め、あわせてその分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 丹波市行政組織条例(平成16年丹波市条例第6号)第1条に規定する部の内部組織は、次のとおりとする。

課・室・所・センター・学校

ふるさと創造部

ふるさと定住促進課

定住促進係、公共交通係

総合政策課

広報広聴係、政策係、情報政策係

総務部

総務課

総務係、文書法制係、秘書係

職員課

人事給与係、人材育成係

まちづくり部

人権啓発センター

人権推進係、男女共同参画推進係、隣保館係

市民活動課

地域協働係、生涯学習係

文化・スポーツ課

スポーツ推進係、芸術文化係

財務部

財政課

財政係、行革推進係

税務課

市民税係、資産税係、収納対策係

資産活用課

財産活用係、管財係

入札検査部

入札検査室

入札係、検査係

生活環境部

市民課

戸籍係、国保年金係、医療福祉係

くらしの安全課

交通・防犯係、消防団係、防災係

環境課

クリーンセンター係、脱炭素推進係、環境係

健康福祉部

社会福祉課

社会福祉係、監査指導係、福祉総合相談係、家庭児童相談係、生活援護係

介護保険課

介護保険係、介護認定係、地域支えあい推進係

障がい福祉課

障がい福祉係、障がい支援係

健康課

地域医療係、健康増進係、母子保健係、予防接種係

子育て支援課

子育て支援係、認定こども園係、児童発達支援係

国保診療所

庶務係、医療係

看護専門学校

庶務係、教務係

産業経済部

農林振興課

農政係、農業振興係、農村保全係、林業振興係

商工振興課

商工振興係、企業誘致係

観光課

観光振興係、施設管理係

建設部

道路整備課

道路総務係、道路整備係、道路保全係

河川整備課

河川管理係、河川整備係

都市住宅課

住宅政策係、都市計画係

農地整備課

農地整備係、地籍調査係

営繕課

市有施設係、学校施設係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する内部組織の分掌事務は、別表に掲げるとおりとする。

(分掌事務の裁定)

第4条 前条に規定するもののほか、臨時又は特別の分掌事務は、市長が定める。

2 事務の所属について疑義があるときは、部については市長が、課、室、所、センター及び学校(以下「課等」という。)については部長がこれを決定する。

(運営の基本原則)

第5条 この規則に定める組織の運営に当たっては、職員は次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別な理由のない限りこれを乱さないこと。

(2) 各部署との連携、意思の疎通を図り、分担事務に間隙が生じないよう努めること。

(3) 業務の遂行に当たっては、職員個々の創意を損なうことのないよう努めること。

(4) 相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。

(技監の職)

第6条 市に技監を置く。

(部長等の職)

第7条 部に部長を、福祉事務所及び国保診療所に所長を置く。

2 部に市長が特に指示する重要事項(以下「特命事項」という。)を専任する部長(以下「担当部長」という。)を置くことができる。

(次長等の職)

第8条 部に次長を置くことができる。

2 部に市長が特に指示する事項(以下「特定事項」という。)を担当する次長(以下「担当次長」という。)を置くことができる。

(課長等の職)

第9条 課に課長を置く。

2 室に室長を、所及びセンターに所長又は事務長を、学校に副校長及び事務長を置く。

3 課等に特定事項を担当する参事を置くことができる。

(副課長等の職)

第10条 課に副課長を置くことができる。

2 室に副室長を、所及びセンターに副所長又は副事務長を、学校に副課長を置くことができる。

(係長等)

第11条 係に係長を置く。

2 係に主幹を置くことができる。

(技監の職務及び権限)

第12条 技監は、行政運営の幹部として上司を補佐し、全市的な広い視野から市政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画する。

2 技監の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 設計額250万円以上の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)及び建設工事に関する測量、調査、設計、監理その他の業務(以下「工事等」という。)に関すること(技術審査に関することを含む。)

(2) 工事等の入札に関すること。

(3) その他市長の特命に関すること。

(4) 幹部会議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、市長及び副市長を補佐すること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(部長等の職務及び権限)

第13条 部長、所長及び担当部長(以下「部長等」という。)は、行政運営の幹部として上司を補佐し、全市的な広い視野から市政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めるものとする。

2 部長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市長及び副市長の命を受け、所管業務を統括すること。この場合において、担当部長を置く場合は、部長は担当部長が総括する業務以外の所管業務を総括するものとする。

(2) 幹部会議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、市長及び副市長を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 市政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を設定して、計画的に執行すること。

(4) 部相互間及び部内の連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 部内又は特命事項に係る管理業務(組織、文書、予算、人事等)を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。

(7) 部内の企画調整に努めること。

(8) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(次長等の職務及び権限)

第14条 次長及び担当次長(以下「次長等」という。)は、専門的な視野から所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、所管業務の円滑な執行に努めるものとする。

2 次長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管業務を専門的な視野から統括し、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 市政の基本方針及び部の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を行い、厳正な執行を図ること。

(4) 部内各課の連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 部内又は特定事項に係る管理業務(組織、文書、予算、人事等)を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。

(課長等の職務及び権限)

第15条 課長等は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、所管業務の合理的、能率的な遂行に努めるものとする。

2 課長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 市政の基本方針及び部の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を行い、厳正な執行を図ること。

(4) 部内の他の課等との連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課等の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を処理し、当該課等に所属する職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努めること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(参事の職務)

第16条 参事は、特定事項の直接の遂行者として、特定事項の能率的、効果的な遂行に努めるものとする。

2 参事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、特定事項を専門的な視野から統括し、遂行すること。

(2) 部又は課の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を行い、厳正な執行を図ること。

(3) 市政の基本方針及び部又は課の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図ること。

(4) 部内の他の課、課内の各係の連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)の適切な処理に努めること。

(副課長等の職務及び権限)

第17条 副課長等は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、所管業務の能率的、効果的な処理に努めるものとする。

2 副課長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。

(2) 上司を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 市政の基本方針及び部又は課の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図ること。

(4) 部内の他の課、課内の各係の連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)の適切な処理に努めること。

(係長等の職務及び権限)

第18条 係長等は、所掌事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たるものとする。

2 係長等の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。

(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に指示するとともに、その計画に基づいて事務を遂行すること。

(3) 課内の他の係との連絡協調に努めること。

(4) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(5) 所掌事務の遂行を通じて係員の実務研修に当たるとともに、係員相互間の協調に努めること。

(その他の職員の職務)

第19条 第12条から前条までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(次長等又は副課長等を置かない場合の措置)

第20条 第8条又は第10条に規定する職員を置かない場合における当該職員の職務及び権限は、その上席の職員がこれを行う。

(職員の配属)

第21条 第6条から第11条までに定める職員の配属は、市長が定める。

2 前項に定める職員以外の職員の部、課等への配属は市長が定め、当該配属された職員の配置は課長等が定める。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第86号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月8日規則第102号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第148号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日規則第135号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月1日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第50号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第114号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月14日規則第120号)

この規則は、平成20年10月15日から施行する。

(平成21年3月27日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第31号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第41号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第57号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(丹波市職員の給与に関する規則の一部改正)

2 丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市財務規則の一部改正)

3 丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市文書取扱規則の一部改正)

4 丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年7月3日規則第47号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(丹波市表彰条例施行規則の一部改正)

2 丹波市表彰条例施行規則(平成16年丹波市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市職員の給与に関する規則の一部改正)

3 丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市財務規則の一部改正)

4 丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市休日応急診療所運営委員会に関する規則の一部改正)

5 丹波市休日応急診療所運営委員会に関する規則(平成16年丹波市規則第101号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市公益通報の処理に関する規則の一部改正)

6 丹波市公益通報の処理に関する規則(平成19年丹波市規則第139号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市文書取扱規則の一部改正)

7 丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月17日規則第38号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月17日から施行する。

(丹波市財務規則の一部改正)

2 丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市文書取扱規則の一部改正)

3 丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月27日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第62号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(丹波市財務規則の一部改正)

2 丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市文書取扱規則の一部改正)

3 丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月7日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月31日規則第48号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第6号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日規則第24号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(丹波市財務規則の一部改正)

2 丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市文書取扱規則の一部改正)

3 丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年2月1日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(丹波市財務規則の一部改正)

2 丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市文書取扱規則の一部改正)

3 丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年1月19日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課・室・所・センター・学校

事務分掌

ふるさと創造部

ふるさと定住促進課

定住促進係

(1) 定住促進に関すること。

(2) U・Iターンの促進に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

公共交通係

(1) 公共交通施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 公共交通の整備・推進に関すること。

総合政策課

広報広聴係

(1) 広報に関すること。

(2) 広聴に関すること。

(3) 市誌編さんに関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

政策係

(1) 施策の総合的な企画立案及び調整に関すること。

(2) 総合計画の策定及び推進に関すること。

(3) 地方創生に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 他自治体との連携に関すること。

(6) 姉妹都市に関すること。

(7) 県先行取得用地の利活用に関すること。

(8) 所管に属する統計調査及び総括に関すること。

(9) ふるさと納税に関すること。

(10) 特命事項並びに市政課題の調査及び研究に関すること。

(11) 将来の都市構造の検討に関すること。

情報政策係

(1) 情報基盤施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 情報化の推進に関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(4) 電子自治体の推進に関すること。

(5) ネットワークの管理運営に関すること。

(6) 情報処理機器の管理運営に関すること。

(7) 情報処理システムの管理運用に関すること。

(8) 情報通信インフラ整備に関すること。

(9) 社会保障・税番号制度の総合的な調整に関すること。

(10) AI、RPA等の最先端技術の利活用に関すること。

総務部

総務課

総務係

(1) 庁舎及び組織体制施策に関すること。

(2) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(3) 訴訟、和解、調停及び不服申立ての総括に関すること。

(4) 市界及び字界に関すること。

(5) 地縁団体に関すること。

(6) 市役所内の交通安全運転管理に関すること。

(7) 総合教育会議に関すること。

(8) 市役所内の連絡調整及び庶務に関すること。

(9) コンプライアンスの推進に関すること。

(10) 公益通報者保護制度に関すること。

(11) 不当要求防止対策に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

文書法制係

(1) 市議会に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 条例規則に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 文書管理に関すること。

秘書係

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 市長への請願及び陳情に関すること。

(4) 市長等公用車の運転業務に関すること。

職員課

人事給与係

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

人材育成係

(1) 職員の育成及び研修に関すること。

(2) 人事評価制度に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の公務災害補償に関すること。

まちづくり部

人権啓発センター

人権推進係

(1) 人権啓発施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 人権施策の実施に関すること。

(3) 人権啓発に関すること。

(4) 人権擁護に関すること。

(5) 更生保護に関すること。

(6) 住宅資金等償還事務に関すること。

(7) その他人権に関すること。

(8) 多文化共生社会推進(国際理解・交流)に関すること。

(9) センターの庶務に関すること。

男女共同参画推進係

(1) 男女共同参画施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 男女共同参画に関すること。

(3) 男女共同参画センターに関すること。

隣保館係

(1) 隣保館事業の推進に関すること。

(2) 隣保館の運営及び管理に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

市民活動課

地域協働係

(1) 市民活動施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 市民参画による協働のまちづくりに関すること。

(3) 地域づくり活動に関すること。

(4) 自治協議会に関すること。

(5) 自治会に関すること。

(6) 市民プラザに関すること。

(7) 市民活動支援センターに関すること。

生涯学習係

(1) 生涯学習施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 生涯学習体系の整備に関すること。

(3) 学社融合に関すること。

(4) 二十歳のつどいに関すること。

(5) 定期講座、講習会その他生涯学習の推進に関すること。

(6) 生涯学習施設の管理運営に関すること。

(7) 生涯学習施設の整備計画に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

文化・スポーツ課

スポーツ推進係

(1) スポーツの振興に係る諸施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ推進審議会に関すること。

(4) 市民スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(5) スポーツ指導者の養成に関すること。

(6) その他スポーツに関すること。

(7) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(8) スポーツ施設の整備計画に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

芸術文化係

(1) 芸術・文化施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 芸術文化の振興に関すること。

(3) 市展に関すること。

(4) 文化ホールの企画、運営及び管理に関すること。

(5) 文化ホールの整備計画に関すること。

(6) 文化ホール事業推進会議に関すること。

(7) 文化関係団体の支援に関すること。

財務部

財政課

財政係

(1) 財政運営施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 財政計画及び資金計画に関すること。

(3) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

(4) 決算統計に関すること。

(5) 財政状況の公表に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 地方債及び一時借入金に関すること。

(8) 自治振興事業に関すること。

(9) 新公会計制度に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

行革推進係

(1) 行政改革に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

税務課

市民税係

(1) 個人市民税に関すること。

(2) 法人市民税に関すること。

(3) 軽自動車税に関すること。

(4) 国民健康保険税に関すること。

(5) 市たばこ税及びその他の税に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

資産税係

固定資産税に関すること。

収納対策係

(1) 市税の徴収に関すること。

(2) 公共料金等の収納対策に関すること。

資産活用課

財産活用係

(1) ファシリティマネジメントの推進に関すること。

(2) 廃校の利活用に関すること。

管財係

(1) 公有財産の管理に関すること。

(2) 公用車の総括及び管理に関すること。

(3) 物品管理に係る総合調整に関すること。

(4) 市営駐車場に関すること。

(5) 指定管理者制度に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

入札検査部

入札検査室

入札係

(1) 指名等に係る業者登録に関すること。

(2) 工事等の入札に関すること。

(3) 室の庶務に関すること。

検査係

(1) 工事等の検査に関すること。

(2) 設計積算技法の調査及び指導に関すること。

生活環境部

市民課

戸籍係

(1) 戸籍事務に関すること。

(2) 住民基本台帳事務に関すること。

(3) 印鑑の登録事務に関すること。

(4) 住民基本台帳ネットワーク事務に関すること。

(5) 埋火葬許可及び斎場の使用許可に関すること。

(6) 民刑事項通知に関すること。

(7) 公的個人認証証明書の発行に関すること。

(8) マイナンバーカードの交付に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民年金の事務に関すること。

(4) 福祉年金の給付に関すること。

医療福祉係

(1) 後期高齢者医療の事務に関すること。

(2) 福祉医療施策の企画立案及び調整に関すること。

(3) 福祉医療に関すること。

くらしの安全課

交通・防犯係

(1) 交通安全・防犯施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 消費生活の相談、指導及び啓発に関すること。

(3) 生活安全対策に関すること。

(4) 防犯灯の設置に関すること。

(5) 臨時運行許可番号標識交付に関すること。

(6) 青少年健全育成に関すること。

(7) 防犯活動に関すること。

(8) 所管に属する統計調査に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

消防団係

(1) 消防施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 消防団に関すること。

(3) 消防施設整備に関すること。

(4) 兵庫県消防協会等に関すること。

防災係

(1) 防災施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 地域防災全般に関すること。

(3) 地域防災会議に関すること。

(4) 災害対策本部に関すること。

(5) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(6) 国民保護法に係る事務に関すること。

環境課

クリーンセンター係

(1) 一般廃棄物処理施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 一般廃棄物処理及び再利用等の計画に関すること。

(3) ごみの減量、資源化施策及びリサイクルの推進に関すること。

(4) 一般廃棄物の処理に関すること。

(5) 一般廃棄物処理施設(附帯施設等を含む。)の管理運営に関すること。

(6) 既存一般廃棄物処理施設の利用、廃止及び解体計画に関すること。

(7) 野上野循環型まちづくり計画の支援に関すること。

(8) 広域廃棄物処理施設の連絡調整に関すること。

脱炭素推進係

(1) 環境保全、自然共生社会施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 地球温暖化対策に関すること。

(3) 生物多様性に関すること。

環境係

(1) 環境保全対策に関すること。

(2) 動物等の飼養又は収容に関すること。

(3) 環境美化に関すること。

(4) 墓地に関すること。

(5) 改葬許可事務に関すること。

(6) 感染症予防法に基づくそ族、昆虫の駆除に関すること。

(7) 斎場及び附帯施設の運営及び維持管理に関すること。

(8) 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(9) 廃棄物の不法投棄対策に関すること。

(10) 公害防止(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭)及び協定に関すること。

(11) 旅館業等の設置に関すること。

(12) 浄化槽の維持管理に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

健康福祉部

社会福祉課

社会福祉係

(1) 地域福祉施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 社会福祉統計に関すること。

(3) 社会福祉団体の支援に関すること。

(4) 高齢者福祉施策に関すること。

(5) 地域福祉計画に関すること。

(6) 民生委員・児童委員等に関すること。

(7) 災害弔慰金、災害見舞金等に関すること。

(8) 戦傷病者等の援護に関すること。

(9) 社会福祉施設の管理等に関すること。

(10) 福祉人材確保支援に関すること。

(11) 福祉のまちづくり条例(兵庫県)に関すること。

(12) 福祉基金に関すること。

(13) 庁舎管理に関すること。

(14) 福祉事務所の庶務に関すること。

(15) 日本赤十字社に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

監査指導係

(1) 社会福祉法人の監査に関すること。

(2) 障害者(児)相談支援事業所の指定、指導及び監査に関すること。

(3) 介護保険サービス事業所等の指定、指導及び監査に関すること。

(4) 認定こども園及び小規模保育事業所の監査に関すること。

(5) 県事業との連携に関すること。

福祉総合相談係

(1) 福祉に関する総合相談に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援に関すること。

(3) 配偶者等からの暴力対策に関すること。

(4) 権利擁護支援に関すること。

家庭児童相談係

(1) 家庭児童相談に関すること。

(2) 要保護児童対策に関すること。

(3) 児童手当、児童扶養手当等に関すること。

(4) 児童及び母(父)子・寡婦福祉調整に関すること。

生活援護係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 生活保護補助金に関すること。

(4) 中国残留邦人等に対する生活支援給付金に関すること。

介護保険課

介護保険係

(1) 介護保険施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(3) 介護保険事業運営協議会の運営に関すること。

(4) 保険料の賦課及び徴収に関すること。

(5) 介護保険給付事務に関すること。

(6) 被保険者の資格管理に関すること。

(7) その他介護保険に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

介護認定係

(1) 介護認定事務に関すること。

(2) 認定審査会に関すること。

(3) その他介護認定に関すること。

地域支えあい推進係

(1) 高齢者福祉施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 地域支援事業に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

(4) 認知症高齢者対策に関すること。

(5) 高齢者福祉に関すること。

障がい福祉課

障がい福祉係

(1) 障がい者・障がい児福祉施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 障がい者施策推進協議会の運営に関すること。

(3) 障害者福祉団体の育成に関すること。

(4) 障がい者虐待の防止・差別解消に関すること。

(5) 障がい者区分認定・調査に関すること。

(6) 自立支援給付に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

障がい支援係

(1) 手話施策推進協議会の運営に関すること。

(2) 地域生活支援事業に関すること。

(3) 障害者地域活動支援センターの運営及び管理に関すること。

健康課

地域医療係

(1) 医療・救急体制施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 地域医療対策に関すること。

(3) 休日応急診療所に関すること。

(4) ミルネ診療所に関すること。

(5) ミルネ訪問看護ステーションに関すること。

(6) 健康センターミルネの管理に関すること。

(7) 献血事業に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

健康増進係

(1) 健康増進施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 健康増進事業の実施に関すること。

(3) 特定健診の実施に関すること。

(4) 特定保健指導に関すること。

(5) 地域活動団体の支援に関すること。

母子保健係

(1) 母子保健施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 母子保健事業の実施に関すること。

(3) 子育て世代包括支援センターに関すること。

予防接種係

(1) 予防接種に関すること。

(2) 医療機関ネットワーク構築事業に関すること。

(3) 新興感染症対策に関すること。

子育て支援課

子育て支援係

(1) 子育て支援施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 少子化対策の総合調整に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 放課後児童健全育成に関すること。

(5) 子育て学習センターに関すること。

(6) 災害遺児激励金に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

認定こども園係

(1) 幼児教育・保育施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 支給認定、利用調整及び保育料に関すること。

(3) 給付事務に関すること。

(4) 認定こども園の運営支援に関すること。

児童発達支援係

(1) 療育支援に関すること。

(2) 通所支援事業所もみじに関すること。

(3) 相談支援事業所まごころに関すること。

(4) こども発達支援センターに関すること。

国保診療所

庶務係

(1) 青垣診療所の管理運営に関すること。

(2) 所の庶務に関すること。

医療係

医療・介護業務に関すること。

看護専門学校

庶務係

(1) 学校の運営に関すること。

(2) 学生の募集に関すること。

(3) 外部講師の任免に関すること。

(4) 学校施設の保全管理に関すること。

(5) 学校の庶務に関すること。

教務係

(1) 教育計画の作成に関すること。

(2) 実習計画の作成に関すること。

(3) 学生の教育に関すること。

(4) 教育記録の作成及び保管に関すること。

(5) 学生の生活指導に関すること。

産業経済部

農林振興課

農政係

(1) 農業施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 農業及び農村の振興計画及び総合調整に関すること。

(3) 担い手後継者対策に関すること。

(4) 農業制度資金に関すること。

(5) 所管に属する統計調査に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

農業振興係

(1) 農業振興に関すること。

(2) 生産調整に関すること。

(3) 特産物振興に関すること。

(4) 農業関係団体の育成に関すること。

(5) 畜産振興に関すること。

(6) 有機農業に関すること。

農村保全係

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農業用施設(農道、農業用水路、ため池等を除く。)の管理に関すること。

(3) 日本型直接支払制度に関すること。

林業振興係

(1) 林業施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 森林整備に関すること。

(3) 林業振興に関すること。

(4) 林業施設の管理に関すること。

(5) 有害鳥獣対策に関すること。

商工振興課

商工振興係

(1) 商工業施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 商業振興に関すること。

(3) 商工金融に関すること。

(4) 所管に属する統計調査に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

企業誘致係

(1) 工業立地及び企業誘致に関すること。

(2) 労働対策及び雇用対策に関すること。

(3) 所管に属する統計調査に関すること。

観光課

観光振興係

(1) 観光施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 観光振興に関すること。

(3) 観光団体の指導育成に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

施設管理係

観光施設の維持管理に関すること。

建設部

道路整備課

道路総務係

(1) 道路及び橋梁の管理に関すること。

(2) 道路認定に関すること。

(3) 法定外公共物の取扱いに関すること。

(4) 官民有地境界に関すること。

(5) 道路事業の用地取得、物件等の補償に関すること。

(6) 嘱託登記事務に関すること。

(7) 国庫補助事業等(事務)に関すること。

(8) 工事及び業務等の契約に関すること。

(9) 国、県事業の推進に関すること。

(10) 協議会及び同盟会に関すること。

(11) 地元要望に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

道路整備係

(1) 道路施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 道路及び橋梁等の新設改良に関すること。

(3) 国庫補助事業等(技術)に関すること。

道路保全係

(1) 道路及び橋梁の維持修繕に関すること。

(2) 除雪作業に関すること。

(3) 駅前広場の維持管理に関すること。

(4) 公共土木災害復旧事業(道路)に関すること。

河川整備課

河川管理係

(1) 河川の管理に関すること。

(2) 河川の指定に関すること。

(3) 河川事業の用地取得、物件等の補償に関すること。

(4) 国庫補助事業等(事務)に関すること。

(5) 工事及び業務等の契約に関すること。

(6) 地元要望に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

河川整備係

(1) 河川施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 河川の新設改良及び維持修繕に関すること。

(3) 国庫補助事業等(技術)に関すること

(4) 公共土木災害復旧事業(河川)に関すること。

都市住宅課

住宅政策係

(1) 住宅施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 住生活基本計画に関すること。

(3) 市営住宅使用料に関すること。

(4) 市営住宅の入居及び退居に関すること。

(5) 市営住宅の営繕に関すること。

(6) 所管に属する統計調査に関すること。

(7) 空き家の対策に関すること。

(8) 宅地分譲に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

都市計画係

(1) 開発行為等の許可に関すること。

(2) 建築予定地の調査に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 景観の形成等に関すること。

農地整備課

農地整備係

(1) 土地改良事業の法手続及び換地業務に関すること。

(2) 農業用施設の管理に関すること。

(3) 土地改良区等に関すること。

(4) 農業土木事業に関すること。

(5) 農業生産基盤整備に関すること。

(6) 治山に関すること。

(7) 農林土木災害復旧事業に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

地籍調査係

地籍調査に関すること。

営繕課

市有施設係

(1) 市有施設の建築(営繕)の技術指導に関すること。

(2) 市有施設営繕工事の計画、設計及び監理に関すること。

(3) 市有施設営繕工事の予算見積りに関すること。

(4) 営繕工事等の積算基準及び単価に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

学校施設係

(1) 学校施設営繕工事の設計及び監理に関すること。

(2) 学校施設営繕工事の予算見積りに関すること。

丹波市行政組織規則

平成16年11月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第20号
平成17年6月30日 規則第86号
平成17年9月8日 規則第102号
平成17年11月1日 規則第123号
平成17年12月27日 規則第148号
平成18年3月27日 規則第26号
平成18年9月26日 規則第135号
平成18年11月1日 規則第154号
平成19年3月29日 規則第50号
平成19年9月10日 規則第120号
平成20年3月26日 規則第33号
平成20年9月30日 規則第114号
平成20年10月14日 規則第120号
平成21年3月27日 規則第32号
平成22年3月19日 規則第31号
平成23年3月29日 規則第41号
平成23年9月29日 規則第57号
平成24年3月29日 規則第20号
平成24年7月3日 規則第47号
平成25年3月26日 規則第15号
平成25年7月1日 規則第27号
平成25年10月17日 規則第38号
平成26年3月25日 規則第23号
平成26年9月10日 規則第48号
平成27年3月27日 規則第33号
平成28年3月16日 規則第14号
平成29年3月27日 規則第26号
平成29年9月25日 規則第62号
平成30年3月8日 規則第13号
平成31年3月7日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第21号
令和元年6月28日 規則第8号
令和元年12月24日 規則第19号
令和2年3月11日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第34号
令和2年4月27日 規則第36号
令和2年8月31日 規則第48号
令和3年1月25日 規則第6号
令和3年3月9日 規則第12号
令和3年4月21日 規則第24号
令和3年5月21日 規則第25号
令和4年2月1日 規則第2号
令和5年2月2日 規則第2号
令和5年5月16日 規則第20号
令和6年1月19日 規則第3号