○丹波市公用自動車等安全運転管理規則

平成16年11月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市公用自動車管理規則(平成16年丹波市規則第6号)第14条の規定に基づき、公用自動車及び職員が保有する自家用自動車(以下「公用自動車等」という。)の安全運転管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(心構え)

第2条 丹波市に勤務する職員は、公用自動車等を運転するときは、公務員としての社会信用と車両の経済性を高めるとともに交通事故による災禍を防止するため、常に人命の尊重を旨とし、交通法令を遵守して安全な運転に努めなければならない。

(安全運転管理者等の設置等)

第3条 公用自動車等の安全な運転を図るため、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 安全運転管理者等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、法定の資格を有する職員のうちから市長が選任し、その日から15日以内に所轄警察署を通じて兵庫県公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときもまた同様とする。

3 市長は、安全運転管理者等を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

(解任)

第4条 安全運転管理者等が、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、これを解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 管理する公用自動車の台数が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8に定める基準以下となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全運転管理者等としてふさわしくない行為のあったとき。

(安全運転管理者等の任務)

第5条 安全運転管理者等は、安全な運転に必要な運行管理及び教育監督の職務を行うものとする。

(安全運転業務の統括)

第6条 安全運転に関する業務は、総務部総務課長が統括する。ただし、重要事項については、市長の決裁を経なければならない。

2 総務部総務課長に事故あるときは、総務部総務課長があらかじめ指名する職員が前項の職務を代行する。

(指示権)

第7条 安全運転管理者等は、安全な運転に関し、公用自動車等を運転する者(以下「運転者」という。)に対して必要な指示、指導を行うことができる。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、別に定める安全運転心得を遵守するとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公用自動車の運転開始前に車両の日常点検を行うこと。

(2) 公用自動車の運転開始前及び終了後の酒気帯びの有無について、安全運転管理者等又はその事務を代理する者による目視等の確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器をいう。)を用いた確認を受けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公用自動車の運転に関し、安全運転管理者等の指示に従うこと。

(点検及び運転記録)

第9条 運転者は、公用自動車の使用に当たり、前条第1号及び第2号に規定する事項のほか、氏名、同乗者の有無、走行距離その他指定された事項について、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録しなければならない。

2 安全運転管理者等は、前項の記録により運転状況を把握し、運転者の指導等に活用するものとする。

(運転者の報告)

第10条 運転者は、公用自動車の運転に当たって次の事案が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに当該公用自動車の管理者及び安全運転管理者(以下「管理者等」という。)に報告しなければならない。

(1) 交通事故を起こしたとき又は交通事故により被害を受けたとき。

(2) 第三者の行為により公用自動車に損害が生じたとき。

(3) 公用自動車の故障箇所を発見したとき。

(4) 公用自動車を破損させたとき。

(5) 交通違反により警察官に検挙されたとき。

(6) 第8条第2号の確認により酒気を帯びていることが確認されたとき。

2 運転者は、自家用自動車の運転に当たって次の事案が発生したときは、前項に規定する措置及び報告を行わなければならない。

(1) 交通事故により他人を死傷させ、又は被害を受けたとき。

(2) 無免許運転、飲酒運転等の交通違反により免許停止又は免許取消しの行政処分(違反累計6点以上を含む。)を受けることとなったとき。

(3) 通勤時において、交通違反により警察官に検挙され、又は交通事故により物を破壊させ、若しくは被害を受けたとき。

(4) 交通事故(被害を含む。)により勤務に支障を及ぼすとき。

3 前2項の報告は、口頭又は電話により報告した後、交通事故にあっては交通事故発生報告書に、故障にあっては公用自動車故障箇所発見報告書に、破損にあっては公用自動車破損報告書に、交通違反により検挙された場合にあっては交通違反報告書により所要事項を記載し、管理者等に報告しなければならない。

4 安全運転業務の統括者は、前項の報告を受けたときは、その事案について調査し、的確な事後処理を行わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、安全運転管理に関し必要な事項は、安全運転管理者が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年1月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(丹波市文書取扱規則の一部改正)

2 丹波市文書管理規則(平成20年丹波市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波市公用自動車等安全運転管理規則

平成16年11月1日 規則第7号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 庁舎管理等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第7号
平成20年1月23日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第42号
平成27年3月27日 規則第34号
平成31年3月26日 規則第18号
令和2年7月7日 規則第45号
令和3年3月9日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第22号
令和6年3月8日 規則第9号
令和6年9月19日 規則第24号