○丹波市情報公開条例施行規則
平成16年11月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市情報公開条例(平成16年丹波市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求は、公文書開示請求書により行う。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所
(2) 開示決定に係る開示の実施の方法
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書
(3) 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書により行う。
(開示決定等期間延長通知書)
第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書により行う。
(開示決定等期間特例延長通知書)
第5条 条例第13条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書により行う。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第6条 条例第14条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書の開示決定に係る意見照会書により行う。
4 条例第14条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書により行う。
(開示の実施)
第7条 条例第15条の規定による開示の実施は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関の長は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
(電磁的記録の開示の方法)
第8条 条例第15条に規定する実施機関の長が定める方法は、電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。ただし、当該電磁的記録の全部を開示できる場合において、当該電磁的記録を実施機関の保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付ができるときは、当該方法により開示することができる。
(審査会諮問通知書)
第10条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書により行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の種類 | 交付する写し又は複製物 | 費用 | |
電磁的記録を除く公文書 | 複写機により複写したもの | 白黒 A3判以下 | 1枚につき 10円 |
カラー B4判以下 | 1枚につき 50円 | ||
カラー A3判 | 1枚につき 80円 | ||
電磁的記録 | 光ディスクに複製したもの | ― | 1枚につき 100円 |
用紙に出力したもの | 白黒 A3判以下 | 1枚につき 10円 | |
カラー B4判以下 | 1枚につき 50円 | ||
カラー A3判 | 1枚につき 80円 | ||
その他 | 公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物 | ― | 当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額 |
備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。