○丹波市長等政治倫理条例施行規則

平成19年1月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市長等政治倫理条例(平成19年丹波市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞退届)

第2条 条例第5条第3項に規定する辞退届の提出は、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 企業の名称、所在地及び代表者名

(2) 辞退する業種又は契約の種類

(3) 辞退する期間

(4) 辞退の理由又は市長等との関係

(審査会の運営)

第3条 条例第6条に規定する丹波市市長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、委員の互選により会長を置く。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 審査会の議事は、委員の合議により決する。

(調査請求)

第4条 条例第8条の規定による調査の請求は、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した調査請求書により行うものとする。

(1) 請求者の代表者の住所、氏名及び連絡先

(2) 請求者全員の署名

(3) 請求の対象となる者の職名及び氏名

(4) 請求の事由

(説明会の開催請求)

第5条 条例第10条から第12条までの規定による市民からの説明会の開催請求は、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した説明会開催請求書により行うものとする。

(1) 請求者の代表者の住所、氏名及び連絡先

(2) 請求者全員の署名

(3) 請求の対象となる者の職名及び氏名

(4) 請求の事由

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市長等政治倫理条例施行規則

平成19年1月19日 規則第11号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 政治倫理
沿革情報
平成19年1月19日 規則第11号
平成21年1月23日 規則第1号
令和3年9月9日 規則第33号