○丹波市市長交際費事務取扱要綱

平成17年6月30日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市における市長交際費(以下「交際費」という。)の適正な執行を図るため、その使途及び事務処理に関し必要な事項を定める。

(支出の原則)

第2条 交際費の支出に当たっては、市行政の適正かつ円滑な運営を図るため、相手方との関わりの濃淡、緊密度、貢献度等を考慮し、社会通念上の範囲において必要最小限にとどめ、適時的確かつ相手方に礼を失しないよう支出の要否を決定するものとする。

(資金前渡)

第3条 交際費の取扱いは、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の規定に基づき資金前渡により支出するものとする。

2 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、市長秘書担当課長とする。

3 資金前渡職員は、交際費の資金前渡を受けようとするときは、3月を超えない期間の支払所要額を支出負担行為書兼支出決定書により請求するものとする。ただし、1回の請求につき30万円を限度とする。

4 資金前渡職員は、前渡資金整理簿及び前渡資金差引簿(以下「前渡資金整理簿等」という。)を備え付け、資金前渡金の経理を明確にしなければならない。

(資金前渡金の保管)

第4条 交付を受けた前渡資金は、規則第58条の規定に基づき預金その他の確実な方法で保管するものとする。

2 前項の規定により預金した場合においては、預金通帳の出納簿を備えなければならない。

(使途区分)

第5条 交際費の使途は、おおむね次に掲げる項目に分類区分することとし、みだりに使途の範囲を拡大することのないよう十分考慮するものとする。

(1) 祝い 各種団体が開催する大会等における祝金等

(2) 賞 各種団体が開催する大会における賞等

(3) 餞別 退職者への餞別その他の餞別等

(4) 見舞い 病気又は入院の見舞い等

(5) 弔慰 葬儀の際の供花、香料等

(6) 贈答 市行政との関わりの深い相手方への贈答等

(7) 接遇 対外的な折衝等を行う際の経費

(8) 賛助 各種団体が開催する大会への協賛金、賛助金等

(9) 会費 各種団体が開催する会合への出席会費等

(10) その他 前各号に分類できない経費及び交際費の支出に要する諸費

(支出基準)

第6条 支出の基準は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとし、これにより難い場合は、上司と協議を行い支出金額を決定するとともに、その事由を明確にするものとする。

2 各種団体、自治会等が行う総会、会合等に対する金品の贈与は、原則として行わない。ただし、食事を伴うものについては、会費相当分とする。

3 冠婚葬祭及び各種慶事に対する贈与は、実質を旨とする。

4 懇談、接待経費は、社会通念上妥当な範囲とする。

5 おおむね過去の支出を判断基準とするが、新たな事例で支出の必要がある場合は、同種の例や他市の例などを参考に決定する。

6 市長名を冠しての贈与は、原則として行わない。

(支払)

第7条 資金前渡職員は、債権者から支払いの請求を受けたときは、請求金額、給付の内容、支払い時期の到来、その他支出の適否を確認のうえ、支払いを決定し、原則として債権者から提出のあった領収書と引き換えに支払うものとする。この場合において、債権者の領収書を徴し難いものにあっては、債権者氏名、債権者住所、支払金額、支払年月日等を記載した書類(以下「支払証明書」という。)により領収書に代えることができる。

2 支払証明書は、資金前渡者の上司(資金前渡者の上司により難いときは、当該資金前渡者を補助する職員)が支払いを確認するものとする。

(精算)

第8条 資金前渡職員は、規則第62条に基づき、その支払完了後7日以内に精算書を作成し、市長に提出するものとする。

2 精算書には、前渡資金整理簿等を添付することとし、領収書及び支払証明書は、資金前渡職員において保存するものとする。

(証拠書類の保存)

第9条 交際費の支払を決定した案内状等の書類、領収書及び支払証明書、現金出納簿等は、日付順に編集してこれに支払明細書を付し、規則第173条の規定に基づき、資金前渡職員において5年間保存するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第75号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日訓令第40号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第166号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

市長交際費祝金等支出基準表

区分

内容

金額

対象

備考

祝い

総会等祝

原則なし

各種団体、地域等が行う総会等

会食が伴う場合は、会費又は実費相当分とする。

栄典等受賞祝

原則なし

栄典等受賞者の個人又は団体

会食が伴う場合は、会費又は実費相当分とする。

竣工、開所祝

原則なし

民間団体等の施設の竣工、開所

会食が伴う場合は、会費又は実費相当分とする。

周年記念祝

原則なし

民間団体等の施設周年記念

会食が伴う場合は、会費又は実費相当分とする。

展覧会、個展、コンサート等

原則なし

各種団体や個人が行う行事

会食が伴う場合は、会費又は実費相当分とする。

その他

原則なし

各種団体や個人が行う行事

会食が伴う場合は、会費又は実費相当分とする。

市長賞

5,000円

団体又は個人に対する市長賞等(盾、トロフィー等)

市長賞交付申請書に基づき、原則市長賞1つにつき、5,000円程度とする。

餞別

餞別

原則なし

事業推進に協力、功績のあった個人、団体等の関係者

市議会議員、市職員は対象外とする。

見舞

病気見舞、入院見舞

10,000円

事業推進に協力、功績のあった個人、団体等の関係者

見舞花等の場合は実費とする。市職員は対象外とする。

贈答

来訪、訪問土産

10,000円

事業推進に協力、功績のあった個人、団体等の関係者

贈答品、手土産等実費とする。

接遇

懇談、接待

10,000円

事業推進に協力、功績のあった個人、団体等の関係者

金額は1人あたりで、社会通念上儀礼の範囲内でとどめる。

賛助

賛助金、広告協賛金等

10,000円

民間団体等の活動趣旨に賛同し、市民福祉の向上に資する場合

金額の指定がある場合は、指定額とする。

スポーツ大会、文化行事等の全国大会等に出場する団体及び個人

金額の指定がある場合は、指定額とする。オリンピック大会への出場は個別判断とする。

実費

新聞、雑誌、資料等の購入料及び広告

広告は市政を広く内外に知らしめるものに限る。

会費

会費

10,000円

各種団体、地域等が行う会合、総会等に飲食が伴う場合

一般参加者と同額とし、招待の場合も会費相当額とする。

その他

その他

実費

名刺印刷、各種あいさつ状

いずれの項目にも分類できない費用及び交際費の支出に要する経費等

1 上記の金額は、支出金額の上限とする。

2 この基準表によることが相手方との関係上、適当でない事例が生じた場合は、関係者で協議し、決定の経過を記録のうえ支出することとする。

別表第2(第6条関係)

市長交際費弔慰金支出基準表1

故人

弔電

供花

香料等

弔辞

備考

名誉市民

本人

市議会議員

本人

配偶者

1親等親族

実父母又は子の場合とする。

2親等親族

同居の場合とする。

農業委員、監査委員、公平委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員、教育委員会委員

本人

配偶者

1親等親族

実父母又は子の場合とする。

元市議会議員、人権擁護委員、保護司、民生委員児童委員

本人

配偶者

上記以外の審議会、協議会及び各種団体の会長及び副会長その他これらの職に準ずる者

本人

自治振興会長、自治会長その他これらの職に準ずる者

本人

高齢者(100歳以上)

本人

地元選出国会議員、県議会議員

本人

その他

他市町三役等

本人

その他

県部局長等

本人

その他


丹波市表彰条例に基づく功労者表彰受賞者

本人

1 供花は、花輪1基を原則とする。

2 この基準表によることが相手方との関係上、適当でない事例が生じた場合は、関係者で協議し、決定の経過を記録のうえ支出することとする。

別表第3(第6条関係)

市長交際費弔慰金支出基準表2

故人

弔電

供花

香料等

弔辞

備考

特別職

本人

別途

配偶者

1親等親族

実父母又は子の場合とする。

2親等親族

同居の場合とする。

市職員(非常勤一般職員を含む。)

本人

配偶者

1親等親族

実父母又は子の場合とする。

2親等親族

同居の場合とする。

元町長

本人

配偶者

元町助役

本人

配偶者

元町収入役

本人

配偶者

元郡教育長

本人

配偶者

元市長

本人

配偶者

元副市長

本人

配偶者

元市助役

本人

配偶者

元市収入役

本人

配偶者

元市教育長

本人

配偶者

元市公営企業管理者

本人

配偶者

1 供花は花輪1基を原則とする。

2 この基準表によることが相手方との関係上、適当でない事例が生じた場合は、関係者で協議し、決定の経過を記録のうえ支出することとする。

丹波市市長交際費事務取扱要綱

平成17年6月30日 訓令第56号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市長交際費
沿革情報
平成17年6月30日 訓令第56号
平成17年9月30日 訓令第75号
平成19年3月30日 訓令第31号
平成23年12月28日 訓令第40号
平成26年3月28日 告示第166号
令和7年2月13日 訓令第5号