○丹波市広告掲載要綱
平成22年11月29日
告示第857号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、民間企業等の広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に規定する市資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市が作成する広報紙、封筒、冊子類等の印刷物
イ 市のWEBサイト
ウ 市の所有又は管理に係る公用の用に供する車両
エ その他広告媒体として活用できる市資産で市長が別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) ネーミングライツ 市の施設等に民間企業等から対価を得て、当該企業名、商品名等の愛称を付けることをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。
(1) 法令等の規定に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害、差別等を助長することとなるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性を有するもの
(5) 社会問題についての主義、主張等に当たるもの
(6) 個人又は法人の名称のみを掲載する名刺広告に類するもの
(7) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(8) あたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(9) 美観風致を害するおそれのあるもの
(10) その他市資産の管理上広告掲載として適当でないと認められるもの
(広告主等の資格)
第4条 次に掲げる者又は団体は、広告主又は広告取扱業者(以下「広告主等」という。)となることができない。
(1) 法令に違反した者
(2) 市税等を滞納している者
(3) 丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号)に基づく指名停止を受けている者
(4) 暴力団又は暴力団の構成員その他これに準ずる者
(5) その他広告を表示する広告主として適当でないと認めるもの
(広告掲載の方法)
第5条 広告掲載は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 市が、別に定める広告掲載料を広告主等に納付させる方法
(2) 広告主等が、広告掲載した物品等を市に対し寄附する方法
(3) その他市長が適当と認める方法
2 広告掲載するために必要となる物品の製作費、設置費等の費用は、広告主等が負担するものとする。
(広告の募集及び決定)
第6条 市は、広告掲載を行おうとするときは、広告主等を広報媒体により公募するものとする。
2 広告主等の募集方法及び広告掲載に必要な手続きは、広告媒体ごとにその性質及び態様に応じて市長が別に定めるものとする。
(広告主等の責務)
第7条 広告主等は、広告の内容その他広告掲載に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主等は、広告掲載により、市又は第三者に損害を与えた場合は、その責任及び負担において解決しなければならない。
(広告掲載の取扱い)
第8条 市は、原則として期限を定めて広告掲載するものとする。
2 市は、広告掲載の期間中、当該広告が次に掲げることとなったときは広告掲載を取りやめ、又は当該広告掲載に係る広告媒体の使用を中止することができる。
(1) 広告の内容等が虚偽であることが判明した場合
(2) 広告主等が第4条各号のいずれかに該当することになった場合又は該当していたことが判明した場合
3 前項各号に該当したことにより広告媒体の撤去等の必要が生じたときは、その費用は、広告主等が負うものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載料は、広告掲載の決定後、市長の指定する期日までに一括して納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載料の還付)
第10条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主等の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止したときは、この限りでない。
(審査会)
第11条 広告掲載の可否を審査するため、丹波市広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員長はふるさと創造部長を、委員は、総合政策課長、税務課長、入札検査室長、人権啓発センター所長、くらしの安全課長をもって充てる。
3 委員長は、前項に定める委員のほか、広告内容に関連する所管の課長等を臨時の委員として加えることができる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
(1) 会議は、委員長がその議長となる。
(2) 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(3) 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 審査会の事務局は、ふるさと創造部総合政策課に置く。
(ネーミングライツの審査)
第12条 前条の規定は、ネーミングライツの可否の審査について準用する。この場合において、同条第1項中「広告掲載の可否」とあるのは「ネーミングライツの可否」と、「丹波市広告掲載審査会」とあるのは「丹波市ネーミングライツ審査会」と、同条第2項中「ふるさと創造部長」とあるのは「副市長」と、「総合政策課長」とあるのは「ふるさと創造部長」と、「税務課長」とあるのは「財務部長」と、「入札検査室長」とあるのは「入札検査部長」と、「人権啓発センター所長」とあるのは「まちづくり部長」と、「くらしの安全課長」とあるのは「生活環境部長」と、同条第3項中「広告内容に関連する所管の課長等」とあるのは「ネーミングライツ対象施設を所管する部長等」と、同条第7項中「ふるさと創造部総合政策課」とあるのは「財務部資産活用課」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第211号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第112号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第231号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第179号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第182号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日告示第488号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日告示第587号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日告示第115号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第101号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第512号)
この要綱は、公布の日から施行する。