○丹波市指名停止基準
平成18年11月1日
告示第778号
(目的)
第1条 この基準は、丹波市が発注する工事若しくは製造の請負契約、物件の買入れ又はこれらの契約以外の役務の調達(以下「工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者として登録されている者(以下「入札参加資格者」という。)に関し、指名停止の基準を設定することにより、適正な入札を執行することを目的とする。
(1) 指名停止 指名停止、指名回避、指名留保、不選定等の名称のいかんを問わず、一定の要件に該当するため建設工事等を受注させるにふさわしくない入札参加資格者について、市長が契約担当者に対し、一定の期間指名の対象外とすることを定める措置をいう。
(2) 競売入札妨害 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。
(3) 談合 刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。
(4) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)又はその使用人をいう。
(5) 社会保険等未加入建設業者 次のいずれかの届出義務を履行していない建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。ただし、届出の義務がない者を除く。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(6) 重傷者 治療30日以上の傷害を負った者をいう。
(7) 公共機関 収賄等が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。
(8) 補助金等 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第2条第1項に規定されるもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づく現金的給付をいう。
(9) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(10) 間接補助事業等 国以外のものが国から補助金等の交付を受け、これを財源として交付する給付金の対象となる事務又は事業をいう。
(11) 相当の責任の地位にある者 役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人をいう。
(12) 業務関連法令 次に掲げるものをいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働者使用関連法令
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規正法(昭和43年法律第98号)等の環境保全法令
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令
エ 刑法、道路交通法(昭和35年法律第105号)等の業務に関する法令
(13) 重大な違反 当該法令違反により監督官庁から処分を受けた場合等をいう。
2 契約担当者は、工事等の契約のため指名を行うに当たり、前項に規定する指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。
3 契約担当者は、第1項に規定する指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体と同期間の指名停止を併せて行うものとする。
(2) 別表第2に掲げる措置要件で贈賄の規定に係るそれぞれ指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該指名停止に係る措置要件と同一の措置要件に該当することとなったとき。
(3) 別表第2に掲げる措置要件で独占禁止法違反行為又は競売入札妨害又は談合の規定に係るそれぞれ指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、これらの措置要件いずれかに該当することとなったとき。
5 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、2分の1又は2倍に当該指名停止期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止期間中の入札参加資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除することができる。
(1) 談合情報を得た場合又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等契約の権限を有する者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2に掲げる措置要件で独占禁止法違反行為の規定中2の(1)又は競売入札妨害又は談合の規定中3の(1)のいずれかに該当したときは、当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間とする。
(指名停止の期間の上限)
第6条の2 前2条の規定により得た指名停止の期間は36箇月を限度とする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について当該入札参加資格者から報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請の禁止)
第9条 契約担当者は、丹波市が発注する工事等について、指名停止期間中の入札参加資格者が契約担当者の発注する建設工事等を下請することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に対する措置)
第10条 市長は、指名停止に至らない場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第11条 この基準の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行する。
(丹波市指名停止基準の廃止)
2 丹波市指名停止基準(平成16年丹波市告示第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この基準の施行前にした行為に対する基準の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月12日告示第14号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日告示第188号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日告示第458号)
この基準は、平成20年7月1日から施行し、同日以後になされた行為について適用する。
附則(平成22年9月13日告示第680号)
(施行期日)
1 この基準は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行前になされた行為に対する基準の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日告示第177号)
(施行期日)
1 この基準は、平成24年4月1日から施行し、同日以後になされた行為について適用する。
(経過措置)
2 この基準の施行前になされた行為に対する基準の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月28日告示第945号)
(施行期日)
1 この基準は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の日前になされた行為に対する基準の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日告示第177号)
(施行期日)
1 この基準は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に行われた行為について適用し、施行日までに行われた行為については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日告示第118号)
(施行期日)
1 この基準は、令和元年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市指名停止基準の規定は、施行日以後に行われた行為について適用し、施行日までに行われた行為については、なお従前の基準を適用する。
附則(令和2年4月6日告示第380号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日告示第763号)
(施行期日)
1 この基準は、令和2年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市指名停止基準の規定は、施行日以後に行われた行為について適用し、施行日までに行われた行為については、なお従前の基準を適用する。
附則(令和3年1月8日告示第9号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第102号)
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丹波市指名停止基準の規定は、施行日以後に行われた行為について適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。
別表第1(第3条及び第5条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市発注に係る建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の調査資料に虚偽の記載をし、市発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にし、市発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月 |
3 市発注に係る建設工事等以外の国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等(以下「公共建設工事等」という。)の県内における施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたとして、会計検査院の検査報告で指摘され、市発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月 |
(契約違反) | |
4 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、別表第1の2に掲げる場合のほか、次により契約に違反し、市発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 2箇月以上の履行遅滞があったとき。 | 3箇月 |
(2) 1箇月以上2箇月未満の履行遅滞があったとき。 | 2箇月 |
(3) 1箇月未満の履行遅滞があったとき。 | 1箇月 |
(4) 発注者の解除権により契約を解除したとき。 | 3箇月 |
(5) 次に該当し、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害防止及び危険防止対策が不良 | 3箇月 |
イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良 | 1箇月 |
(6) 正当な理由なく監督職員又は検査職員の指示に従わないとき。 | 1箇月 |
(7) 社会保険等未加入建設業者を二次以下の下請人としたとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6箇月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | 3箇月 |
(3) 損害を与えたとき。 | |
ア 極めて重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 6箇月 |
イ 重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 3箇月 |
ウ その他事故を生じさせたとき。 | 1箇月 |
6 市発注に係る建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)の県内における施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 3箇月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
(3) 損害を与えたとき。 | |
ア 極めて重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 3箇月 |
イ 重大な影響を及ぼす事故を生じさせたとき。 | 2箇月 |
ウ その他事故を生じさせたとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 市発注に係る建設工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために建設工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 4箇月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
8 一般建設工事等の県内における施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったために、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
(その他) | |
9 別表第1の上記に掲げる場合のほか、次に該当したために、市発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、市発注に係る建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札に際し、市の担当職員の指示に従わなかったとき。 | 1箇月 |
(2) 落札した建設工事において、適正な技術者を配置できないこととなったとき。 | 6箇月 |
(3) 市発注に係る建設工事等の受注者又はその下請負人が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を怠り又は警察に届けなかったとき。 | 3箇月以上 |
(4) 入札参加資格者等が丹波市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年丹波市告示第176号)第9条の規定に基づく誓約書を提出しなかったとき。 | 3箇月 |
(5) 入札参加資格者等が丹波市が発注する契約に係る適正な労働条件の確保に関する要綱(平成31年丹波市告示第34号)第7条の規定に基づく誓約書を提出しなかったとき。 | 3箇月 |
別表第2(第3条、第5条及び第6条関係)
収賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 入札参加資格者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 市の職員 | 12箇月 |
(2) 県内の他の公共機関の職員 | 9箇月 |
(3) 県外の公共機関の職員 | 6箇月 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 入札参加資格者等が、独占禁止法第3条、第8条第1項第1号又は第19条の規定に違反し、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、次に掲げる建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | |
ア 市発注に係る建設工事等 | 12箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 8箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等 | 4箇月 |
(2) 入札参加資格者等が、次に掲げる建設工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | |
ア 市発注に係る建設工事等 | 18箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 12箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等 | 6箇月 |
(競売入札妨害又は談合) | |
3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により、次に該当したとき。 | 逮捕又は書類送検を知った日から |
(1) 市発注に係る建設工事等に関し、逮捕又は書類送検されたとき。 | 24箇月 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(2) 県内の公共建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき | 12箇月 |
(3) 県外の公共建設工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
(補助金の不正受給を目的とした不正行為) | |
4 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等の不正受給を目的とした不正行為により、補助事業等又は間接補助事業等に関し、次に該当したとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 補助金等適正化法第29条又は第30条の規定に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市の事業等 | 12箇月 |
イ 県又は県内の市町の事業等 | 9箇月 |
(2) 詐欺又は電子計算機使用詐欺の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市の事業等 | 12箇月 |
イ 県又は県内の市町の事業等 | 9箇月 |
(暴力団関係) | |
5 警察の確認・通報等により、次に該当することが明らかになったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力団員が役員として入札参加資格者の経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していること。 | 24箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(2) 入札参加資格者が、暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任していること。 | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(3) 暴力団員を使用している(上記(2)を除く。)こと。 | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(4) 入札参加資格者又はその役員、その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団密接関係者を利用したとき、若しくは市の発注する建設工事等の契約を履行するに当たり、暴力団密接関係者又は暴力団密接関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、下請契約を締結し、又は資材、原材料等を購入し、機材等を借入れ、若しくは産業廃棄物処理施設を使用する等これらを利用したこと。 | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員若しくは暴力団密接関係者又は暴力団密接関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金的援助等の経済的便宜を図ったこと。 | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(6) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団密接関係者と社会的に非難される関係を有していると認められること。 | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(建設業法違反行為) | |
6 建設業法の規定に違反し、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、次の建設工事等に関し、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 市発注に係る建設工事等 | 9箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 8箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等 | 4箇月 |
(2) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | |
ア 市発注に係る建設工事等 | 6箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 5箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等 | 3箇月 |
(3) 入札参加資格者が、次の建設工事等に関し、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき。 | |
ア 市発注に係る建設工事等 | 3箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 2箇月 |
ウ 県外の一般建設工事等 | 1箇月 |
(公契約関係) | |
7 下請負者またはその他労働者の申出により、労働関係法令違反の疑いがあると認められたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 最低賃金額以上の賃金が支払われていないと労働基準監督署より意見を受け、市からの是正要請による労働者の最低賃金額以上の賃金の確保が行われなかったとき。 | 24箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(2) 丹波市が求めた報告を行わない場合や虚偽の報告を行い契約解除となったとき。 | 12箇月以上その事実がなくなったことが明らかになるまで |
(不正又は不誠実な行為) | |
8 入札参加資格者等が、不正又は不誠実な行為をし、次に該当したとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、職員に対する暴力、恐喝、脅迫、強要その他社会常識を逸脱した行為により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12箇月 |
(2) 業務に関し、入札参加資格者又はその役員等が、次に掲げる建設工事等において、暴力、恐喝、脅迫、強要その他社会常識を逸脱した行為により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき((1)に掲げる場合を除く。)。 | |
ア 市発注に係る建設工事等 | 9箇月 |
イ 県内の一般建設工事 | 8箇月 |
(3) 業務に関し、入札参加資格者等のうち(2)に掲げる者以外のものが、次に掲げる建設工事等において、暴力、恐喝、脅迫、強要その他社会常識を逸脱した行為により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき((1)に掲げる場合を除く。)。 | |
ア 市発注に係る建設工事等 | 6箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 5箇月 |
(4) 業務に関し、入札参加資格者等が脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6箇月 |
(5) 業務に関し、入札参加資格者等が、県内における自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 2箇月 |
(6) 入札参加者等が丹波市法令遵守の推進等に関する条例(平成29年丹波市条例第5号)第14条の規定により同条例第2条第4号に規定する任命権者から警告を受けたとき。 | 9箇月 |
(7) 別表第1並びに別表第2の1から7まで及び8の(1)から(6)までに掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、次の建設工事等において、業務関連法令に重大な違反をしたとき。 | 2箇月 |
ア 市発注に係る建設工事等 | 4箇月 |
イ 県内の一般建設工事等 | 2箇月 |
(その他) | |
9 別表第1及び別表第2の1から8までに掲げる場合のほか、入札参加資格者等が次に該当したため、市発注に係る建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 6箇月 |
(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(3) 市発注事務等において非公開とされている情報について聞き出そうとする行為をしたと認められるとき。 | 12箇月以内 |
(4) その他市長が丹波市工事業者等入札参加者審査会の議を経て指名停止の措置を必要と認めたとき。 | 18箇月以内 |