○丹波市ホームページ広告掲載取扱要領
平成20年4月1日
告示第235号
(目的)
第1条 この要領は、市が管理するホームページへの広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条 市ホームページに掲載できる広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
2 広告の画像及びそのリンク先のページの内容は、市ホームページとしての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。
(1) 法令等の規定に違反するおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 風紀上好ましくないと思われる表現のあるもの又は風紀上好ましくないと思われる施設等の営業に関するもの
イ 脅迫、暴力その他犯罪行為を示唆し、又は誘発するおそれのあるもの
ウ 広告の目的が詐欺的なものと認められるもの又は正当な取引とは認められないもの
エ 広告内容を誤認させるような紛らわしい表現のもの
オ 他人の名誉を傷つけるおそれのあるもの又は不快な印象を与えるもの
カ 表現が誇大で事実と異なるもの
(3) 人権侵害、差別等を助長することとなるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性を有するもの
(5) 社会問題についての主義、主張等に係るもの
(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(7) あたかも市が推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
(広告の掲載数等)
第3条 広告を掲載するページは、市ホームページのトップページとし、掲載数は、原則として12枠とする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、1月単位とする。ただし、複数月の広告の掲載申込みがあった場合には、年度を超えない限りにおいて、複数月とすることができるものとする。
2 広告の掲載を開始する日は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。この場合において、その日が丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の休日に当たらない最も近い日に繰り下げることができる。
3 広告の掲載を終了する日は、原則として当該広告を掲載する月の末日とする。この場合において、その日が休日に当たるときは、その日の休日に当たらない最も近い日に繰り下げることができる。
(広告の規格)
第5条 広告を掲載できる規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦50ピクセル、横140ピクセル
(2) データの量 5キロバイト以内
(3) 形式 GIF又はJPG形式
(4) 画像表現 静止画
(広告掲載の募集)
第6条 次年度分の広告掲載に係る募集は、毎年あらかじめ市長が定める期間に市ホームページ、広報たんば等において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で掲載枠に空きが生じた場合は、当該枠分について随時募集することができる。
(広告掲載の規制)
第7条 次に掲げる者の広告は、掲載しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにそれらの者が経営に実質的に関与していると認められる者
(3) 市税を滞納している者
(4) 丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号)に基づく指名停止を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がホームページに広告を掲載することが適当でないと認める者
(広告掲載の申込み)
第8条 次年度分の広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、丹波市ホームページ広告掲載申込書(以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日から起算して30日以内に市長に提出するものとする。ただし、前条第2項の規定により年度の途中で当該年度分の広告の申込みをしようとするときは、掲載の開始を希望する最初の月の前月の10日までに提出するものとする。
(1) 商業登記簿謄本又は主務官庁の発行した認可証若しくは許可証の写
(2) 前号の書類が提出できない場合は、申込者の住民票
(3) 広告の原稿(磁気媒体又は電子メールにより提出)
3 広告掲載の申込みは、希望する掲載期間において、1申込者につき1枠とする。
(広告掲載の決定等)
第9条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、次に掲げる優先基準に基づき審査の上、掲載の可否を決定し、丹波市ホームページ広告掲載(不掲載)決定通知書により当該申込者に通知するものとする。
(1) 市内に主たる事業所、営業所、店舗等を有するもの
(2) 広告の掲載を希望する期間が長いもの
2 市長は、申込者から提出された広告に修正の必要があると認めたときは、広告の掲載を決定するまでに修正を求めることができる。
3 広告を掲載する位置については、市長が決定するものとする。
(1) 6月未満 月額10,000円
(2) 6月以上12月未満 月額8,000円
(3) 12月 月額6,000円
(広告内容の変更等)
第11条 広告主は、次に掲げる理由により広告の内容を変更しようとするときは、丹波市ホームページ広告内容変更届により、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 掲載決定を受けた広告を差し替えるとき。
(2) リンク先のホームページアドレスを変更するとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、申込書又は申込書に添付した書類の内容に変更があったとき。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載決定を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにより生じた損害に対して、市は、その責任を負わない。
(1) 第10条第2項の規定により定められた日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 広告内容が第2条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 広告主が第7条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に広告の掲載を取り消す必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、丹波市ホームページ広告掲載取消通知書により当該広告主に通知するものとする。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告の掲載を取り下げようとするときは、丹波市ホームページ広告掲載取下書(以下「取下書」という。)により、市長に届け出るものとする。
(損害賠償請求)
第14条 第12条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する事由により市が損害を被ったときは、市長は、広告主に対して損害賠償請求を行うことができる。
(広告掲載料の返還)
第15条 市長は、第12条第1項の規定により広告の掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、原則として広告掲載料は返金しないものとする。
2 市長は、第13条第2項の規定により取下書を受理した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、既に広告の掲載が行われた月(取下書を受理した日の属する月を含む。)に係る広告掲載料にあっては返還せず、取下書を受理した日の属する月の翌月以後の月に係る広告掲載料にあっては返還するものとする。
3 前項の場合において、広告の掲載期間を6月以上の決定を受けている者について、実際に広告を掲載した期間により算出した広告掲載料が既に納付した金額を超えるときは、その差額を市長に納付しなければならない。
4 市長は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、第10条第1項に規定する広告掲載料に基づき、日割り計算により算出した金額(1円未満の端数が生じたときは切り捨てる。)を返還するものとする。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1月につき24時間未満の場合は、返還しないものとする。
(広告主の責務)
第16条 広告主は、広告内容及び掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保障するものとする。
3 広告主は、広告に関連して第三者から損害賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担においてこれを解決するものとする。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 第7条第1項の規定にかかわらず、平成20年度分の広告については、平成20年4月から募集する。
3 第8条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年度分の申込書の提出は、平成20年4月1日から5月20日までとする。
4 平成20年度分の広告掲載については、平成20年6月2日から行うものとする。この場合において、第10条第1項第1号中「6月」とあるのは「4月」と、同項第2号中「6月」とあるのは「4月」と、「12月」とあるのは「10月」と、同項第3号中「12月」とあるのは「10月」と読み替えるものとする。
附則(平成25年1月25日告示第46号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第112号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月22日告示第43号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月12日告示第797号)
この要領は、公布の日から施行する。