○丹波市公職選挙執行規程

平成16年11月1日

選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 選挙人名簿(第3条)

第2節 投票(第4条―第8条)

第3節 選挙長(第9条―第11条)

第4節 選挙運動用の表示等(第12条―第18条)

第4節の2 選挙運動用ビラの証紙(第18条の2―第18条の4)

第4節の3 選挙運動の公営(第18条の5―第18条の9)

第5節 選挙事務所(第19条・第20条)

第6節 文書図画の撤去(第21条)

第7節 ポスター掲示場(第22条―第27条)

第8節 新聞広告(第28条)

第9節 個人演説会等(第29条―第33条)

第10節 選挙公報(第34条―第42条)

第11節 選挙運動費用(第43条―第46条)

第12節 削除

第13節 削除

第14節 削除

第15節 補則(第49条)

第3章 国民審査(第50条)

第4章 政治活動(第51条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「県規程」とは公職選挙執行規程(昭和47年兵庫県選挙管理委員会告示第43号)を、「市委員会」とは丹波市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙

第1節 選挙人名簿

(異議の申出)

第3条 法第24条の規定による選挙人名簿に登録すべき者の決定に関し不服があるときの異議の申出の文書は、様式第1号に準じてしなければならない。

2 市委員会が、前項の異議の申出を正当であると決定したときに当該異議申出人及び関係人にする通知及び同項の異議の申出が正当でないと決定したときに当該異議申出人にする通知は、様式第2号による。

第2節 投票

(投票区の名称及び区域)

第4条 法第17条第3項の規定による市の区域を分けた投票区は、別表のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条第2項の規定による丹波市議会議員及び長の選挙に使用する投票用紙は、様式第3号によるものとし、これに押すべき市委員会の印は刷込式とする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第6条 仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、市委員会の印とする。ただし、不在者投票用封筒に押すべき印は、刷込式とする。

(投票用紙等の公示又は告示前発送)

第7条 令第53条第1項、令第59条の4第4項及び令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒を郵便等をもって発送をする日は、選挙の期日の公示又は告示の日の2日前とする。

(投票所入場券の様式)

第8条 令第31条の規定による市委員会が交付する投票所入場券は、様式第4号とする。

第3節 選挙長

(選挙長の印)

第9条 選挙長の印は、様式第5号とする。

(選挙長等の告示の方法)

第10条 選挙長の行う告示は、丹波市選挙管理委員会規程(平成16年丹波市選挙管理委員会告示第3号)第22条の規定の例によりこれを行う。

(選挙長の事務所)

第11条 選挙長の職務を行う場所は、あらかじめ市委員会が告示をする場所とする。

第4節 選挙運動用の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第12条 法第141条第5項の規定による主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機にする表示は、様式第6号とし、市委員会が交付する。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所に、その使用中掲示しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第13条 法第141条の2第2項の規定による主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第7号による。

2 前項の腕章は、市委員会が候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗)

第14条 法第164条の5第2項の規定による市委員会が交付する街頭演説の場所に掲げなければならない標旗は、様式第8号による。

(街頭演説用腕章)

第15条 法第164条の7第2項の規定による街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第9号による。

2 前項の腕章は、市委員会が候補者1人について11個を交付する。

(表示等の交付)

第16条 前4条に規定する表示、腕章及び標旗は、立候補の届出受理後、直ちに交付する。

(表示等の再交付)

第17条 表示、腕章又は標旗(以下「表示等」という。)を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、様式第10号に準じて市委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請を行うに当たっては、表示等を紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損した場合には当該破損した表示等を添付しなければならない。

3 第1項の申請によって表示等を再交付するときは、市委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示等の返還)

第18条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(公務員となったために候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は選挙が終了したときは、交付された表示、腕章及び標旗の全てを速やかに市委員会に返還しなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示、腕章及び標旗を発見したときも前項と同様とする。

第4節の2 選挙運動用ビラの証紙

(ビラの証紙)

第18条の2 法第142条第7項の規定により、市委員会が交付する同条第1項第6号のビラに貼付する証紙は、様式第10号の2による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出後、市委員会が交付する様式第10号の3による証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本(種類が異なるビラがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて市委員会に提出しなければならない。

3 市委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、市委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。

4 証紙の再交付は、市委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

5 第17条の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(証紙の貼付方法)

第18条の3 候補者がビラに証紙を貼付する場合は、ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

(証紙の返還)

第18条の4 第18条第1項の規定は、ビラの証紙について準用する。この場合において、既にビラに貼付された証紙については適用がないものとする。

第4節の3 選挙運動の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第18条の5 丹波市議会議員及び丹波市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成19年丹波市条例第82号。以下「公費負担条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、市委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出の書面は、それぞれ様式第10号の4に準じて作成しなければならない。

(選挙運動の公営の確認申請等)

第18条の6 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとするときには、市委員会に確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、それぞれ様式第10号の5に準じて作成し、同項の確認は、それぞれ様式第10号の6に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第18条の7 候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第2項の確認書を、当該確認に係る有償契約の相手方に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第18条の8 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書を、公費負担条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した相手方(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書は、それぞれ様式第10号の7に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第18条の9 契約業者等は、公費負担条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとするときには、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(第18条の7に規定する有償契約を締結した相手方にあっては当該証明書のほかに第18条の6第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、それぞれ様式第10号の8に準じて作成しなければならない。

第5節 選挙事務所

(選挙事務所設置の届出)

第19条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第11号に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾を得たことを証すべき書面は、様式第12号に準じた書面によるものとし、推薦届出者が数人ある場合にその代表者たることを証すべき書面は、様式第13号に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第20条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、様式第14号の閉鎖命令書による。

第6節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令及び撤去命令通報書)

第21条 丹波市議会議員及び長の選挙において、法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合は、県規程第18条の規定の例による。

2 丹波市議会議員及び長の選挙において、法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への通報は、県規程第19条の規定の例による。

第7節 ポスター掲示場

(様式)

第22条 丹波市の議会の議員及び丹波市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年丹波市条例第19号)第2条の規定によるポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、様式第15号に準じて作成するものとする。

(区画番号)

第23条 市委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)を、あらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

(ポスターの掲示)

第24条 法第144条の2第5項の規定により、候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

(区画番号の指定)

第25条 候補者は、法第144条の2第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、市委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(ポスター掲示場の管理)

第26条 市委員会は、令第92条第9項の規定により、選挙長から候補者が候補者であることを辞し、若しくは死亡し、又は選挙長が法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定によって候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

2 市委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。

3 市委員会は、前項の規定による通知に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

4 ポスター掲示場は、破損しないよう設備するとともに、破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第27条 市委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

第8節 新聞広告

(新聞広告の申込み)

第28条 丹波市議会議員及び長の選挙において、当該公職の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により新聞広告の申込みを受けた新聞社は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による新聞広告掲載証明書は、様式第16号その1により調製し、前項の規定による新聞広告掲載承諾通知書は、様式第16号その2に準じて作成しなければならない。

第9節 個人演説会等

(個人演説会等の費用額の承認)

第29条 令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条の規定の範囲内においてする。

(個人演説会等開催不能通知書)

第30条 令第114条に規定する通知は、様式第17号による。

(個人演説会等公営施設使用日時予定表)

第31条 令第118条の規定による市委員会が施設の管理者に対して求める公営施設使用の個人演説会等開催のためのその施設の使用可能日時の予定表は、様式第18号による。

(個人演説会等公営施設使用通知書)

第32条 令第115条の規定による市委員会が施設の管理者にする通知は、様式第19号による。

(個人演説会等公営施設使用可否通知書)

第33条 令第117条の規定による施設の管理者が行う市委員会及び前条の通知に係る候補者への通知は、様式第20号に準じてしなければならない。

第10節 選挙公報

(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)

第34条 候補者が丹波市選挙公報の発行に関する条例(平成16年丹波市条例第20号。以下この節において「選挙公報条例」という。)第3条の申請をしようとするときは、丹波市長(市議会議員)候補者選挙公報掲載申請書(様式第21号)及び選挙公報原稿用紙(様式第22号。以下「原稿用紙」という。)を、市委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(掲載文の作成方法等)

第35条 前条第1項の原稿用紙は、市委員会が交付する用紙以外の用紙を使用することはできない。

2 原稿用紙には、候補者自身の無帽、上半身手札型(おおむね縦11センチメートル、横8センチメートル)の鮮明な写真(裏面に住所及び氏名を明記したもの)で同一のもの2葉を添えなければならない。

3 掲載文は、前項の写真以外の写真は、使用できない。

4 掲載文は、掲載文欄内に黒色の色素により記載しなければならず、第2項の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

5 原稿用紙の氏名欄には、候補者届出書又は推薦届出書に記載された氏名(選挙長の認定を受けた場合は通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載することができる。)以外は記載することができない。

6 原稿用紙の掲載文欄に、図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、掲載文欄のおおむね2分の1を超えてはならない。

7 市委員会は、前各項の規定に違反する掲載文による申請があったとき、掲載文の文字が著しく小さい又は著しく大きいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

8 市委員会は、候補者が前項の規定による訂正の求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第36条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは丹波市長(市議会議員)候補者選挙公報掲載文修正申請書(様式第23号)を、掲載申請を撤回しようとするときは丹波市長(市議会議員)候補者選挙公報掲載撤回申請書(様式第24号)を市委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、第34条第2項の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第37条 選挙公報条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、第34条第2項に規定する日の午後6時から丹波市役所内で行う。

(選挙公報の様式及び体裁)

第38条 選挙公報の様式及び体裁は、市委員会が選挙の都度定める。

(選挙公報の印刷)

第39条 選挙公報は、第35条の規定により、市委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により、黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の処理)

第40条 選挙公報条例第3条の規定により提出した掲載文等は、事由のいかんにかかわらず、返還しない。

2 提出された掲載文は、印刷の終了するまで第36条の修正の手続をするほかは、閲覧をすることはできない。

(発行に着手後の事故の処理)

第41条 選挙公報の発行に着手した後においては、候補者が立候補の届出を却下された場合、死亡し、候補者であることを辞し(法第91条、又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は第36条の規定による撤回の申請をした場合であっても、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第34条の規定により申請した候補者全部について生じた場合において、選挙公報が発行前であるときは、その発行手続は、中止する。

(選挙公報の余白利用)

第42条 市委員会は、選挙公報の余白に啓発又は棄権防止等のため選挙に関する標語等を登載することができる。

第11節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第43条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第25号に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第26号に準じてしなければならない。

(収支報告書の閲覧場所)

第44条 法第192条第4項の規定による選挙運動収支報告書の閲覧は、市委員会の事務室においてしなければならない。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第45条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第46条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は、1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円とし、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては15,000円とする。

第12節 削除

第47条 削除

第13節 削除

第48条 削除

第14節 削除

第48条の2及び第48条の3 削除

第15節 補則

(雑則)

第49条 前各節に規定するもののほか、法、令及び県規程の定めるところにより市委員会の事務とされた事項については、選挙の都度別に定める。

第3章 国民審査

(国民審査の事務)

第50条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及び県規程第3章の定めるところにより市委員会の事務とされた事項については、国民審査の都度別に定める。

第4章 政治活動

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第51条 令第110条の5第4項の規定による市委員会が交付する証票は、様式第27号による。

2 令第110条の5第5項の規定による申請は、市委員会が事務を管理する選挙に係る候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)にあっては様式第28号の交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第29号の交付申請書による。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が前項の交付申請書の記載と異なり、又は異なることとなった場合には、その異動内容を速やかに文書により届け出なければならない。

(証票の有効期限)

第52条 前条の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合は、当該期限前4箇月以後当該期限までに前条第2項の例により証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後、使用を止め、若しくは止めることとなった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新をした証票を含む。)は、速やかに市委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(証票の引換え又は再交付)

第53条 立札、看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため、証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し、市委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(確認書)

第54条 法第201条の9第3項の規定による市委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第30号による。

(確認書の交付申請書)

第55条 前条の確認書の交付を受けようとする者は、政治団体確認書交付申請書(様式第31号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合、支援候補者を有するときであるときは、支援候補者とされる旨の同意書(様式第32号)に準じて支援候補者の同意を得たことを証明する書面を添えなければならない。

(政談演説会開催届出書)

第56条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第33号による。

(政治活動用自動車の表示)

第57条 法第201条の11第3項の規定による政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第34号による。

2 前項の表示は、第54条に規定する確認書を交付する際、併せて交付する。

3 第12条第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第17条の規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第58条 法第201条の11第4項の規定による市委員会が交付する政治活動のために使用するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)に貼付する証紙は、様式第35号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、第54条に規定する確認書の交付後、市委員会が交付する政治活動用ポスター証紙交付票(様式第36号)に証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

4 第17条の規定は、第1項の証紙及び第2項の政治活動用ポスター証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(政治活動用ポスターの検印)

第59条 市委員会は、前条の規定による証紙を作成する暇のないときその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて、検印を行うものとする。

2 前項の検印は、様式第37号による。

(政治活動用ポスターの検印票)

第60条 市委員会は、第54条に規定する確認書を交付する際、当該政党その他の政治団体に政治活動用ポスター検印票(様式第38号)を交付する。

2 第17条の規定は、前項の政治活動用ポスター検印票を再交付する場合に準用する。

(政治活動用ポスターの検印の手続)

第61条 政治活動用ポスターの検印を受けようとする者は、前条の政治活動用ポスター検印票に政治活動用ポスター検印申請書(様式第39号)及び検印を受けようとする政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、政治活動用ポスターを検印したときは、政治活動用ポスター検印票に検印年月日及び枚数等を記入し、市委員会の印を押すものとする。この場合において、検印した政治活動用ポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第62条 法第201条の11第8項の規定による政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第40号による。

2 市委員会は、前項の表示について、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示するようにしなければならない。

4 第17条の規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第63条 第21条の規定は、法第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定により政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第64条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞又は機関雑誌の届出は、機関紙誌の届書(様式第41号)に準じてしなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第65条 法第201条の9第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第42号)に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本を添えなければならない。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月2日選管告示第75号)

この規程は、平成17年12月2日から施行する。

(平成18年6月2日選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年2月21日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成22年3月9日選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、平成22年5月31日までに選挙の期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成24年2月16日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月2日選管告示第65号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月2日選管告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日選管告示第6号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月1日選管告示第9号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

投票区の名称及び区域

投票区の名称

区域

大字

行政区

柏原第1投票区

柏原町柏原(一部)、柏原町東奥、柏原町見長

屋敷、新町、古市場、石田町(一部)、上中町、本町、下町(一部)、東奥、見長

柏原第2投票区

柏原町柏原(一部)、柏原町北中、柏原町小南

石田町(一部)、北中、室谷、小南

柏原第3投票区

柏原町柏原(一部)、柏原町南多田

下町(一部)、下町沖田、南多田、県営住宅南多田団地

柏原第4投票区

柏原町石戸、柏原町上小倉、柏原町下小倉

石戸、上小倉、下小倉

柏原第5投票区

柏原町挙田、柏原町大新屋、柏原町鴨野、柏原町北山、柏原町田路、柏原町母坪

挙田、大新屋、鴨野、東鴨野、北山、田路、母坪、ビレッジハウス柏原、市営住宅挙田団地

氷上第1投票区

氷上町上成松、氷上町黒田、氷上町犬岡、氷上町西中、氷上町成松(一部)

上成松、黒田、犬岡、西中東、西中西、西中南、西中北東、西中北西

氷上第2投票区

氷上町常楽、氷上町成松(一部)

常楽、新田、中央通、北町、成松新町、西町、上町、宮前、中町、下町、東町、県営住宅成松団地

氷上第3投票区

氷上町稲畑、氷上町新郷、氷上町谷村

稲畑、新郷、谷村

氷上第4投票区

氷上町油利、氷上町朝阪、氷上町小野、氷上町福田、氷上町佐野

上油利、下油利、朝阪、小野、福田、佐野

氷上第5投票区

氷上町下新庄、氷上町上新庄、氷上町大谷、氷上町長野、氷上町柿柴

下新庄、上新庄、大谷、長野、柿柴、柿柴東

氷上第6投票区

氷上町清住、氷上町中、氷上町三方、氷上町中野、氷上町三原

清住、中、三方、中野、三原

氷上第7投票区

氷上町絹山、氷上町香良、氷上町伊佐口、氷上町日比宇、氷上町鴨内、氷上町小谷、氷上町氷上、氷上町南油良、氷上町北油良、氷上町桟敷

絹山、香良、伊佐口、日比宇、鴨内、小谷、氷上、南油良、北油良、桟敷

氷上第8投票区

氷上町沼、氷上町御油、氷上町井中、氷上町賀茂

沼、北御油、南御油、井中、北田井、南田井、西田井、田中

氷上第9投票区

氷上町石生、氷上町北野、氷上町大崎

地頭、石生新町、領町、南町、北野、大崎、サンコーポラス

氷上第10投票区

氷上町横田、氷上町市辺、氷上町本郷、氷上町稲継

横田、市辺、本郷、稲継

青垣第1投票区

青垣町佐治、青垣町小倉、青垣町市原、青垣町沢野、青垣町奥塩久、青垣町口塩久

新町、新川町、東町、中町、荒神町、愛宕町、上町、本町、大正町、県営住宅佐治団地、小倉、森、市原、岩本、大箕、寺内、小和田、矢の内、沢野、奥塩久、旭町、ウリウト、口塩久

青垣第2投票区

青垣町東芦田、青垣町田井縄、青垣町栗住野、青垣町西芦田

東芦田、田井縄、栗住野、西芦田

青垣第3投票区

青垣町大名草、青垣町大稗、青垣町小稗

大名草、大稗、小稗

青垣第4投票区

青垣町桧倉、青垣町惣持、青垣町文室、青垣町稲土

桧倉、惣持、文室、稲土

青垣第5投票区

青垣町中佐治、青垣町山垣

杉谷、平野、岡見、中佐治、応相寺、下地、上地、向、平地

青垣第6投票区

青垣町遠阪

徳畑、和田、遠阪、今出

春日第1投票区

春日町黒井、春日町平松、春日町稲塚、春日町古河

上ゲ町、横町、芝町、小山、本町、新町、仲町、西町、杉ノ下、局の里、平松、稲塚、大野、古河

春日第2投票区

春日町野村(一部)

下野村、木寺、惣山、奥野村、西野々

春日第3投票区

春日町多利、春日町小多利、春日町池尾、春日町多田、春日町七日市、春日町野上野

多利、小多利、池尾、多田、七日市、野上野

春日第4投票区

春日町上三井庄、春日町下三井庄、春日町鹿場

上三井庄、下三井庄、鹿場

春日第5投票区

春日町中山、春日町松森、春日町広瀬、春日町栢野、春日町野瀬

中山、松森、広瀬、栢野、野瀬

春日第6投票区

春日町東中、春日町国領、春日町棚原、春日町柚津、春日町野村(一部)

東中、国領、棚原、柚津

春日第7投票区

春日町朝日、春日町園部、春日町石才、春日町歌道谷、春日町坂、春日町野山、春日町長王、春日町新才、春日町牛河内、春日町山田

朝日、園部、石才、歌道谷、坂、野山、天王、長見、新才、牛河内、山田

山南第1投票区

山南町青田、山南町阿草、山南町上滝、山南町下滝、山南町篠場、山南町畑内、山南町北太田、山南町太田

青田、阿草、上滝、下滝、篠場、畑内、北太田、太田

山南第2投票区

山南町大河、山南町池谷、山南町長野、山南町玉巻、山南町奥野々、山南町岡本、山南町金屋

大河、池谷、長野、玉巻、松ヶ端、奥野々、岡本、金屋、柏マチ、谷川の郷

山南第3投票区

山南町山崎、山南町谷川、山南町大谷

山崎、谷川1区、野田、谷川2区、谷川3区、谷川4区、谷川5区、谷川6区、谷川7区、谷川8区、谷川9区、谷川10区、谷川11区、大谷、パークサイド谷川

山南第4投票区

山南町村森、山南町井原、山南町奥、山南町野坂、山南町南中、山南町岩屋、山南町子茂田、山南町きらら通

村森、井原、奥、野坂、南中、岩屋

山南第5投票区

山南町小野尻、山南町和田、山南町小新屋

若林、富田、小野尻、和田、ビレッジハウス山南、金倉、小新屋

山南第6投票区

山南町小畑、山南町西谷、山南町山本、山南町五ケ野、山南町坂尻

小畑、西谷、山本、五ケ野、坂尻

山南第7投票区

山南町梶、山南町前川、山南町北和田、山南町応地、山南町草部、山南町美和

梶、前川、北和田、応地、草部

市島第1投票区

市島町中竹田(一部)、市島町下竹田

友政、安下、大森、新道貝、水西、市ノ貝、高坂、岩倉、くすのき台、石原、森、表、寺内、才田、中村、樽井、薬師台

市島第2投票区

市島町徳尾、市島町上鴨阪、市島町下鴨阪、市島町上竹田、市島町矢代、市島町中竹田(一部)

徳尾、大杉、谷上、鴨阪、尾端、下鴨阪、今中、宮ノ下、段宿、十市、八日市、矢代、こかべ台

市島第3投票区

市島町梶原、市島町上田、市島町市島、市島町上垣、市島町北岡本

梶原、上田、市島、藤野、上垣、北岡本

市島第4投票区

市島町南、市島町喜多、市島町岩戸、市島町上牧、市島町北奥、市島町戸平、市島町多利

南、喜多、端、岩戸、上牧、北奥、戸平、柊

市島第5投票区

市島町戸坂、市島町白毫寺、市島町与戸、市島町乙河内、市島町酒梨、市島町勅使、市島町東勅使

戸坂、白毫寺、与戸、乙河内、酒梨、勅使、東勅使、長者台、城ヶ花

丹波市公職選挙執行規程

平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成17年12月2日 選挙管理委員会告示第75号
平成18年6月2日 選挙管理委員会告示第29号
平成20年2月21日 選挙管理委員会告示第2号
平成22年3月9日 選挙管理委員会告示第21号
平成24年2月16日 選挙管理委員会告示第1号
平成26年3月31日 選挙管理委員会告示第15号
平成26年12月2日 選挙管理委員会告示第65号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第18号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第9号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第5号