○丹波市自治基本条例審議会条例

平成21年12月24日

条例第41号

(設置)

第1条 分権型社会にふさわしい自立した自治体経営のあり方を研究し、市における自治基本条例(以下「条例」という。)の運用等に向け、幅広い市民等からの多様な意見を反映させるため、丹波市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 分権型社会に対応した自治体経営のあり方に関すること。

(2) 市民と行政の参画と協働のあり方に関すること。

(3) 条例の運用及び改廃に関すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員27人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 公募による市民

(任期及び失職)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

3 前条第2項第1号及び第3号に定める委員は、市内に住所を有しなくなったとき、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定め、会務を総理する。

3 副会長は、あらかじめ会長が指名する者とし、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務めるものとする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮り、公開しないことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

別表中「

総合計画審議会委員

日額

7,000

公務災害補償等審査会委員

日額

7,000

」を「

総合計画審議会委員

日額

7,000

自治基本条例審議会委員

大学教授、准教授

1回

20,000

上記以外

日額

7,000

公務災害補償等審査会委員

日額

7,000

」に改める。

(特例措置)

3 この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成23年2月9日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(平成24年9月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市自治基本条例審議会条例

平成21年12月24日 条例第41号

(平成24年9月20日施行)