○丹波市パブリックコメント手続実施要綱
平成17年12月1日
訓令第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政への積極的な市民の参画を促進するため、パブリックコメントを求める場合の手続に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、計画等の策定に当たり、その案の段階で計画等の目的、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等からの意見若しくは提案又は専門知識(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた有益な意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等の概要及びこれらに対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公営企業管理者の権限を行う市長、消防長及び議会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内に存する学校に在学する者
(4) 丹波市ふるさと住民登録制度実施要綱(平成30年丹波市告示第186号)の規定に基づき登録された者
(5) 意見等を求める事項に関し利害関係を有する者
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる計画等の策定又は改定に係る案(以下「計画案」という。)のうち、市民生活に関わるものであって、事前に市民等の意見を求める必要性の高いものについて、この要綱の定めるところにより、パブリックコメント手続を行うものとする。ただし、当該計画等の策定又は改廃が、市に裁量の余地のないもの、緊急性を要するもの又は軽微な内容変更のものである等パブリックコメント手続を行うことが明らかに合理性を欠くと認められる場合及び法令等により、公聴会の開催又は公告及び縦覧等の手続が定められ、実質的に市民等の意見を反映する機会が確保されている場合は、この要綱に定めるパブリックコメント手続を実施しないことができる。
(2) 市行政の推進において必要とする基本的事項を定める条例又は市民生活に大きな影響を及ぼすこととなる義務を賦課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例及び規則(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の審議により取りまとめる答申、報告等(当該附属機関等がパブリックコメント手続を行うべきものと認めたものに限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの
(実施時期)
第4条 実施機関は、前条各号に掲げる計画案の最終案を決定するまでの適切な時期に計画案を公表し、広く市民等から意見等を求めるものとする。
2 この要綱によるパブリックコメント手続は、立案段階に応じて複数回実施することを妨げない。
(計画案等の公表)
第5条 実施機関の長は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) パブリックコメント手続の趣旨
(2) 計画案の目的及び内容(内容が多量であるときは、その概要)
(3) 計画案に対する意見等の提出期間及び提出方法
(4) 計画案の入手方法
(5) 注意事項その他必要な事項
2 実施機関の長は、計画案等を公表したときは、その周知に努めなければならない。
(計画案等の公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法又はこれらを組み合わせて行うものとする。
(1) 実施機関の窓口での閲覧
(2) 市又は実施機関のホームページへの掲載
(3) その他実施機関の長が適当と認める方法
(意見等の提出)
第7条 意見等を提出しようとする市民等は、当該意見等の提出に際し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 意見等がパブリックコメント手続に応ずるものである旨
(2) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 提出した意見等の公表を望まないときは、その旨
(提出の期間)
第8条 実施機関の長は、意見等の提出に当たっては、第5条の規定による公表を開始した日から原則として1月以上の期間を設けるものとする。
(提出の方法)
第9条 意見等の提出は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 実施機関の長が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) その他実施機関の長が適当と認める方法
(意見等の取扱い)
第10条 実施機関の長は、前3条の規定により提出された意見等を十分考慮して計画案に係る意思決定を行わなければならない。
2 実施機関の長は、意見等を考慮したこと等により計画案を修正した場合は、その修正内容を公表しなければならない。
(意見等の公表)
第11条 実施機関の長は、計画案に係る意思決定を行おうとするときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし、第7条第3号の規定により公表を望まないとしたものは除く。
2 前項の場合において、実施機関の長は、特定の個人(法人その他の団体を含む。)を識別することができる情報を除いて公表するものとする。
3 実施機関の長は、提出された意見等が個人に対する誹謗中傷その他公表に適さないと認められるときは、これを公表しないことができる。
4 第6条の規定は、この条の規定による意見等の公表の方法について準用する。
(個人情報の保護)
第12条 実施機関の長は、収集した個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従って適切に取り扱うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関の長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に策定しようとする計画案について適用し、現に意思決定の過程にある計画案については、適用しない。
附則(平成19年3月30日訓令第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月21日訓令第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月23日訓令第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日訓令第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。