○丹波市職員服務規程

平成16年11月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令又は別に定めのあるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務、勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行するよう努めなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中に、正午から午後1時までの休憩時間を置く。ただし、公務その他特別の理由があるときは、任命権者は、随時に変更することができる。

第4条 公務のため臨時に必要がある場合には、その必要限度において職員の勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることができる。

(出勤)

第5条 職員が出勤したときは、丹波市勤怠管理システム(以下「勤怠管理システム」という。)に入力し、又はタイムカードに自ら印字し、時刻を記録しなければならない。退庁のときも同様とする。ただし、勤怠管理システム及びタイムレコーダーを設置していない出先機関に勤務する職員にあっては、出勤表に自らその時刻を記入し、又はその他の方法により明示してその機関の長の確認を受けなければならない。

2 タイムカード又は出勤表(以下「タイムカード等」という。)を利用する職員は、出張、休暇、欠勤、遅刻及び早退をしたときは、タイムカード等にその旨記入しなければならない。

3 副市長並びに所属の部長及び課長並びに出先機関の長(以下「所属長等」という。)は、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(在宅勤務)

第5条の2 職員は、所属長が認めるときは、自宅等において情報通信機器を利用して業務を行う勤務形態(以下「在宅勤務」という。)にて勤務することができる。

2 職員は、在宅勤務をしようとするときは、あらかじめ、その旨並びにその期間及び場所を在宅勤務実施申請書により申請し、所属長の承認を受けなければならない。

3 在宅勤務をすることができる場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員が現に居住する住居

(2) 前号に準ずるものとして所属長が認める場所

4 在宅勤務は、1日、半日又は1時間(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員、同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員及び法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。

(休暇、欠勤等の届出)

第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間若しくは組合休暇、若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき、又は欠勤しようとするときは、その旨を休暇、欠勤等届簿により承認を受けなければならない。この場合における承認は、丹波市決裁規程(令和5年丹波市訓令第3号)の定めるところによる。

2 前項の場合において、急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、同項の規定にかかわらず、速やかにその旨を所属長等に連絡し、事後に承認を受けることができる。

3 前2項の場合において、負傷又は病気により7日を超えて引き続いて病気休暇の承認を受けようとするときは、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。

(職員証及び職員記章)

第7条 職員には、職員としての身分を明確にさせ、公務員としての正しい態度と心構えを保持させるため、職員証及び職員記章を交付する。

(営利企業等の従事の許可)

第8条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、法第38条の規定により営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、あらかじめ市長に許可願を提出しなければならない。

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、みだしなみに留意しなければならない。

5 来庁者に対しては、親切丁寧を旨とし、責任者自ら応援し、速やかに解決しなければならない。

6 前項の場合において、解決できない事項があるときは、直ちに上司の指示を受けて処理しなければならない。ただし、重要又は異例の事項について、聴取書等を作成し決裁を受けるものとする。

(執務環境の整理)

第10条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第11条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納すること。

(2) 宿日直に従事する職員に依頼する事項を確実に引継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(職員の職務に専念する義務の免除)

第12条 職員は、丹波市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年丹波市条例第33号)の規定により、職員の職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ承認のあった場合を除き、職務専念義務免除申請書を市長に提出しなければならない。

(非常の際の措置)

第13条 職員は、休日又は退庁後に庁舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の措置をとらなければならない。

(出張)

第14条 職員は、出張の命令を受けたときは、あらかじめ出張命令簿を提出しなければならない。この場合において、その手続をする時間的余裕のないときは、帰庁後直ちに出張命令簿を提出しなければならない。

2 職員は、出張用務を終えて帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、5日以内に復命書を提出しなければならない。この場合において、軽易な用務については、口頭により復命することができる。

3 特に重要又は至急な用務で出張した場合は、帰庁後直ちに口頭により復命した後、前項本文に規定する復命書を提出しなければならない。

第15条 職員は、出張の途中において、用務の都合、天災、病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。

(事務の適切な処置)

第16条 職員は、出張、休暇その他の事由により、担任事務の処理ができないときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。

(事務引継)

第17条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、部長、課長等にあっては、文書により行なわなければならない。

(履歴事項変更届)

第18条 職員は、次に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更した場合

(2) 住所を変更した場合

(3) 資格を取得した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

(宿日直勤務)

第19条 職員は、宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、宿日直勤務を職員以外の者に委託することができる。

2 宿直勤務は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間において、第25条に掲げる事務を行うものとする。

3 日直勤務は、市の休日の午前8時30分から午後5時15分までの間において、第25条に掲げる事務を行うものとする。

第20条 宿日直勤務は、各支所長(以下「宿日直勤務命令者」という。)が指定する職員が行う。

第21条 宿日直勤務に従事する職員(以下「当直者」という。)は、2人以内とする。

第22条 宿日直勤務命令者は、当直者の順序及び日割を定め、翌月分を月の10日までに本人に通知しなければならない。

2 宿日直勤務の通知を受けた者は、他の者と交代してはならない。ただし、疾病、事務の都合その他やむを得ない事由により宿日直勤務をすることができないときは、その旨を宿日直勤務命令者にあらかじめ届け出て承認を受けなければならない。

(当直者の職務)

第23条 当直者は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 到着した文書、電信及び物品の収受並びに急を要する文書の取扱いに関すること。

(2) 来庁者の応接に関すること。

(3) 庁舎、設備及び備品の保全に関すること。

(4) 非常災害等の発生による措置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急を要する事項の処理に関すること。

第24条 当直者は、勤務中は庁舎を離れてはならない。

(宿日直事務の処理)

第25条 当直者は、第23条に掲げる事務を処理するに当たっては、別に定めるもののほか、次により処理しなければならない。

(1) 収受文書は、親展文書その他開封を不適当と認める文書を除き開封し、緊急を要するものはその要領を関係者に急報し、なお内容の重要なものについては、市長及び所属長等に急報し、その指示を受けること。

(2) 親展文書その他開封を不適当と認める文書で、急を要する旨の表示のあるものは、あて名の者に急報し、その指示を受けること。

(3) 訴訟、異議の申立て等に関する文書は、封筒に文書の到着した日時を記載して押印すること。

(4) 金銭その他の貴重品を収受したときは、厳重に保管すること。

(5) 休日が2日以上にわたる場合における収受文書は、宿日直ごとに区分して順次次の当直者に引き継ぐこと。

(6) 発送を要する文書を受けたときは、発送について必要な手続をすること。

(7) 電話、口頭で受理した事項は、当直日誌にその要領を記載するとともに、急を要するものは、速やかに関係者に報告すること。

(8) 退庁時限後、直ちに庁舎内を巡回し、火災その他危険の生ずるおそれがないことを確認すること。

(9) 残留職員の所属課及び氏名を確認し、当直日誌に記入すること。

(10) 退庁時限から登庁時限までは2回以上庁舎の内外を巡回し、火災、盗難その他事故発生のおそれがないことを確認すること。

(11) 火災その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、必要な措置をとるとともに、市長及び所属長等に急報し、その指示を受けること。

(12) 日曜日、土曜日又は休日に職員が登庁したときは、所属部課及び氏名を確認し、当直日誌に記入すること。

(13) 丹波市庁舎管理規則(平成16年丹波市規則第5号)第10条の規定により、庁舎の開閉を行うこと。

(14) 前各号に掲げるもののほか、緊急を要する事項の処理に関しては、関係者に急報し、その指示を受けること。

(宿日直に関する簿冊等)

第26条 当直者は、次に掲げる簿冊等の引継ぎを受けて勤務に服さなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 庁舎等の鍵

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(宿日直事務の引継ぎ)

第27条 当直者は、勤務時限後直ちに次の当直者又は当該係員に事務を引き継がなければならない。

(当直者の事故)

第28条 当直者は、病気その他事故のため勤務できないこととなったときは、宿日直勤務命令者に連絡しその指示を受けなければならない。

(特例)

第29条 職務の特殊性によりこの規程に対する特例を必要とする職員の服務及び勤務時間については、市長が別に定める。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月13日訓令第81号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日訓令第91号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日訓令第83号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年8月12日訓令第46号)

この要領は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年2月3日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第25号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月21日訓令第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日訓令第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第30号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市職員服務規程

平成16年11月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第13号
平成17年10月13日 訓令第81号
平成17年12月1日 訓令第91号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成19年9月10日 訓令第83号
平成21年8月12日 訓令第46号
平成22年2月3日 訓令第12号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成28年4月1日 訓令第26号
平成29年3月21日 訓令第25号
平成29年8月21日 訓令第62号
令和2年3月9日 訓令第9号
令和3年11月1日 訓令第27号
令和3年12月28日 訓令第30号
令和5年3月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第7号