○丹波市週休2日制実施要領
平成19年2月19日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)及び丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)に定める週休2日制の実施に関し必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 対象となる職員は、一般職の常勤職員(臨時的任用職員等を含む。)とし、次のように区分する。
(1) 閉庁部門職員 別表に定める事務所等において業務に従事する職員
(2) 開庁部門職員 前号以外の職員
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 閉庁部門職員の週休日は、日曜日及び土曜日とし、勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
曜日の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
2 開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割振りは、第7条に規定する割振者が別に定めるものとする。この場合において、4週間ごとの期間について割振単位期間(週休日及び勤務時間の割振りを別に定めるに当たり、その定めの単位として設定する期間をいう。以下同じ。)を定め、当該期間内に8日の週休日を設け、勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
3 職員の勤務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により、前2項により難いと認められる職員については、これらの規定にかかわらず、割振者が任命権者の承認を得て、52週を超えない範囲内で割振単位期間を別に定め、当該期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りを定めることができる。
(新規採用者等の勤務割振り)
第4条 割振単位期間の中途において、新たに採用された職員又は定年に達することにより退職することとなる職員の週休日及び勤務時間の割振りは、前条に規定する職員との均衡を考慮して、それぞれの割振り基準に即して定めるものとする。
(異動者の勤務割振り)
第5条 異動した職員の異動後における週休日及び勤務時間の割振りは、異動後において適用される割振り基準により行うものとする。この場合において、異動の日が属する異動後の割振単位期間にあっては、前条に規定する職員との均衡を考慮して定めるものとする。
(週休日の振替)
第6条 週休日に勤務することを命ずる必要がある場合は、丹波市週休日等の振替実施要領(平成17年丹波市訓令第82号)に基づき、週休日を他の日に振り替えることができる。
(割振者)
第7条 開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割振り、新規採用者等の勤務割振り、異動者の勤務割振り、週休日の振替の決裁者(以下「割振者」という。)は、次の表によるものとする。
割振者 | 職員の区分 |
任命権者 | 部長等 |
部長等 | 課長等 |
課長等 | 所属の職員 |
(職員への明示)
第8条 割振者は、開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割振りを行ったときは、丹波市勤怠管理システム(以下「勤怠管理システム」という。)による勤務シフト表又は週休日の指定簿を作成し、職員に速やかに明示するものとする。
(タイムカード等の表示)
第9条 開庁部門職員でタイムカード又は出勤表(以下「タイムカード等」という。)を利用する職員は、青色又は黒色で日曜日及び土曜日以外の週休日をタイムカード等に記入するものとする。
2 タイムカード等を利用する職員は、週休日と病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇が重なるときは、タイムカード等に該当する休暇等を併せて記入するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(丹波市週休2日制実施要領の廃止)
2 丹波市週休2日制実施要領(平成16年丹波市訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成19年9月10日訓令第85号)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日訓令第103号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日訓令第125号)
この要領は、平成20年10月15日から施行する。
附則(平成21年3月13日訓令第5号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月12日訓令第46号)
この要領は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第16号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月26日訓令第46号)
この要領は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日訓令第5号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第24号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日訓令第42号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第7号)
この要領は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日訓令第28号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日訓令第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
閉庁する事務所等
・本庁舎 ・春日庁舎 ・柏原住民センター(柏原支所に限る。) ・氷上住民センター(まちづくり部市民活動課、まちづくり部人権啓発センター及び監査委員事務局に限る。) ・青垣住民センター(青垣支所に限る。) ・山南支所(教育委員会事務局教育部教育総務課、教育委員会事務局教育部学校教育課及び教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課を含む。) ・市島支所 ・健康センターミルネ(丹波市休日応急診療所を除く。) ・隣保館 ・学校給食センター ・中学校 ・小学校 ・アフタースクール ・青垣訪問看護ステーション ・消防本部(日勤部門に限る。) |