○丹波市週休日等の振替実施要領

平成17年10月13日

訓令第82号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下「条例」という。)第5条に規定する週休日の振替等及び同条例第10条に規定する休日の代休日の実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 開庁部門職員 週休2日制要領第2条第2号に規定する開庁部門職員をいう。

(3) 割振単位期間 週休2日制要領第3条第2項及び同条第3項に規定する割振単位期間をいう。

(4) 割振者 週休2日制要領第7条に規定する者をいう。

(振替えの対象業務)

第3条 条例第3条第1項に規定する週休日の振替え及び同条例第9条に規定する休日の代休日(以下これらを「週休日等の振替え」という。)の対象となる業務は、市等が実施する大会、行事、試験、研修及び講習会等とする。

2 開庁部門職員のうち交替制変則勤務に従事する職員以外の者にあっては、開庁日に割り振られた週休日等の振替えの対象となる業務については、公務上やむを得ない事情が生じたとき、又は生じるおそれがあると認めたときを含むものとする。

3 開庁部門職員のうち交替制変則勤務に従事する職員にあっては、大会及び行事等第1項に掲げる業務以外の業務であっても、公務上やむを得ない事情が生じたとき、又は生じるおそれがあると認めたときは、振替えの対象とすることができる。

(振替えの実施方法)

第4条 割振者は、週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日等のうち勤務することを命ずることとなる日(以下「振替勤務日」という。)、当該振替勤務日の勤務時間、休憩時間及び勤務の内容並びに週休日等の振替えの日(以下「振替休日」という。)を決定し、あらかじめ当該職員に対して明示するものとする。

2 前項の明示は、週休日等の振替簿により行うものとする。

3 職員が、休日の代休日の指定を希望しない場合は、週休日等の振替簿の振替休日欄に代休日の指定を希望しない旨記載すること。

(振替えの期間)

第5条 振替休日は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内の日とする。ただし、公務上やむを得ない理由があるときは、振替勤務日の翌日から4週間以内の日にすることができる。

(1) 閉庁部門職員 振替勤務日の属する週

(2) 開庁部門職員 振替勤務日の属する割振単位期間

(振替休日)

第6条 閉庁部門職員の前条に規定する振替休日は、次に掲げる区分によるものとし、休日には振替えを行わないものとする。

(1) 振替勤務日に7時間45分の勤務時間に相当する業務を行う場合 勤務日の1日

(2) 振替勤務日(休日を除く。)に4時間の勤務時間に相当する業務を行う場合 勤務日の午前又は午後の半日

2 開庁部門職員の振替休日は、前項の規定に準じて、次に掲げる区分によるものとし、休日には振替えを行わないものとする。

(1) 振替勤務日に7時間45分の勤務時間に相当する業務を行う場合 7時間45分の勤務時間が割り振られている勤務日のうちの1日

(2) 振替勤務日(休日を除く。)に4時間の勤務時間に相当する業務を行う場合 4時間の勤務時間が割り振られている勤務日のうちの1日(当該4時間の勤務時間が割り振られている勤務日がない場合又は当該4時間の勤務時間が割り振られている勤務日に振替えを行うことが困難であるときは、7時間45分の勤務時間が割り振られている勤務日のうちの半日)

(3) 交替制変則勤務に従事する職員において、前2号により難い場合 振替勤務日の勤務時間に相当する勤務時間が割り振られている勤務日のうちの1日

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(丹波市週休日等の振替実施要領の廃止)

2 丹波市週休日等の振替実施要領(平成16年丹波市訓令第10号)は、廃止する。

(平成19年2月19日訓令第18号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日訓令第46号)

この要領は、平成21年9月1日から施行する。

丹波市週休日等の振替実施要領

平成17年10月13日 訓令第82号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第2節 勤務時間・休暇等
沿革情報
平成17年10月13日 訓令第82号
平成19年2月19日 訓令第18号
平成21年8月12日 訓令第46号