○丹波市職員安全衛生委員会運営要領

平成17年6月30日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市職員安全衛生管理規程(平成17年丹波市訓令第1号)第10条の規定に基づく安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、丹波市職員安全衛生管理規程に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 委員会は、次の事項を調査し、審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害の防止策に関すること。

(2) 職員の健康管理に関すること。

(3) 職員の健康保持増進に関すること。

(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関すること。

(組織等)

第3条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(議事等)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

2 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。

(専門部会)

第5条 委員会は、必要に応じ、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(報告の義務)

第7条 委員会は、開催の都度、開催状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 丹波市職員安全衛生管理規程及びこの要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成17年7月1日から施行する。

(丹波市職員安全衛生委員会運営要領の廃止)

2 丹波市職員安全衛生委員会運営要領(平成17年丹波市訓令第2号)は、廃止する。

(平成18年3月20日訓令第19号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第31号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 衛生管理者1人

2 職員のうち安全又は衛生に関し識見を有する者6人

(1) 市長部局

ア 福利厚生部門 総務部職員課長

イ 清掃環境部門 生活環境部環境課長

ウ 建設部門 建設部道路整備課長

エ 企業部門 上下水道部水道課長

(2) 教育委員会 教育部教育総務課長

(3) 消防本部 消防総務課長

3 丹波市職員労働組合の推薦した者7人

丹波市職員安全衛生委員会運営要領

平成17年6月30日 訓令第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年6月30日 訓令第50号
平成18年3月20日 訓令第19号
平成20年3月31日 訓令第31号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号