○丹波市職員安全衛生委員会運営要領
平成17年6月30日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波市職員安全衛生管理規程(平成17年丹波市訓令第1号)第10条の規定に基づく安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、丹波市職員安全衛生管理規程に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 委員会は、次の事項を調査し、審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害の防止策に関すること。
(2) 職員の健康管理に関すること。
(3) 職員の健康保持増進に関すること。
(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関すること。
(組織等)
第3条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(議事等)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
(専門部会)
第5条 委員会は、必要に応じ、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(報告の義務)
第7条 委員会は、開催の都度、開催状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 丹波市職員安全衛生管理規程及びこの要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年7月1日から施行する。
(丹波市職員安全衛生委員会運営要領の廃止)
2 丹波市職員安全衛生委員会運営要領(平成17年丹波市訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成18年3月20日訓令第19号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第31号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 衛生管理者1人 2 職員のうち安全又は衛生に関し識見を有する者6人 (1) 市長部局 ア 福利厚生部門 総務部職員課長 イ 清掃環境部門 生活環境部環境課長 ウ 建設部門 建設部道路整備課長 エ 企業部門 上下水道部水道課長 (2) 教育委員会 教育部教育総務課長 (3) 消防本部 消防総務課長 3 丹波市職員労働組合の推薦した者7人 |