○丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱
平成17年7月25日
告示第516号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号。以下「報酬条例」という。)に規定されている者以外の者及び講師(以下「その他の委員等」という。)に対して支払う報償及び費用弁償に関し、特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定める。
(報償)
第2条 その他の委員等の報償の額は、報酬条例における日額報酬の額を参考に、あらかじめ財政担当課と協議して定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 その他の委員等には、職務を行うために要する費用の弁償として、旅費を支給することができる。
(費用弁償の支給方法)
第4条 その他の委員等の費用弁償の支給及び方法については、報酬条例の例による。ただし、日当の支給については、市長又は教育委員会が委嘱等をした市外在住の者に限るものとする。
2 前項の場合において、市長が特に必要と認めるときは、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)第12条第2項及び第3項の規定を適用しないことができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市その他の委員等の報償及び旅費支給要綱の廃止)
2 丹波市その他の委員等の報償及び旅費支給要綱(平成16年丹波市告示第28号)は、廃止する。
附則(平成18年5月9日告示第353号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月15日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月2日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日告示第115号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第227号)
この要綱は、公布の日から施行する。