○丹波市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成16年11月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第44号)に規定する市長の例による。
(旅費)
第3条 市長職務執行者の旅費の支給の額については、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)に規定する市長の例による。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。