○丹波市職員の給与に関する条例

平成16年11月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与並びに一般職に属する技能労務職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(給与の非常時払)

第4条 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、速やかにその者にその日までの給与を支払わなければならない。

(給与の種類)

第5条 職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第6条 給料は、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第7条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第38条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

(職務の級の基準)

第8条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(職務の級の定数等)

第9条 任命権者は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(初任給の決定)

第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳以上の職員のうち規則で定める年齢を超える職員で、その者に係る当該年齢に達した日の属する年度の翌年度以降の第1項に規定する昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。ただし、公立学校教職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号)の適用を受けている職員が市教育委員会事務局の職員に任用された場合その他市長が定める場合については、その職員の属する職務の級における最高の号給を超えて、規則の定めるところにより昇給させることができる。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 職員が生命の危険を冒して職務を遂行しそのために危篤となり、若しくは著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合においては、第1項に規定する昇給の時期以外においても、その者の現に受けている号給又は給料月額より4号給又は8号給以上上位の号給又は給料月額に昇給させることができる。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第12条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第13条 削除

(給料の支給方法)

第14条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第15条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第16条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については3,000円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第17条 削除

(地域手当)

第18条 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の2を乗じて得た額を地域手当として支給する。

2 地域手当の支給については、第14条及び第15条の規定を準用する。

(住居手当)

第19条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第21条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれかにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第20条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第22条第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道3キロメートル未満である職員 2,100円

 使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員 2,900円

 使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員 3,700円

 使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 4,500円

 使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,800円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第21条 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第22条 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第23条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。

(時間外勤務手当)

第24条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合においては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第25条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項の「休日」は、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。ただし、勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日とする。

(夜間勤務手当)

第26条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た数(勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた者にあっては、当該乗じて得た数に、その者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第28条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

2 前項の勤務は、第24条第25条第1項及び第26条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第29条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第30条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務をした場合は、その職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日又は休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第31条 第24条第25条第1項及び第26条の規定は、第29条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第32条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(同条及び第34条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第39条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの及び丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年丹波市条例第27号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの及び特定任期付職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

第33条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第34条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第35条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第32条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第35条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第33条中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第35条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第35条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第36条 職員が、正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の2に規定する時間外代休時間

(2) 第25条に規定する休日

(3) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇の期間

(4) 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇の期間

(5) 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の期間

(6) 丹波市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年丹波市条例第33号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間

(7) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第37条 第16条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第38条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第39条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、若しくは公務上の災害又は通勤による災害により丹波市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年丹波市条例第28号。以下「分限等条例」という。)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患又は精神障害にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号又は分限等条例第2条(本条第1項に該当する事由を除く。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第32条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、第33条中「前条第1項」とあるのは、「第39条第6項」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第40条 次の各号に掲げるものについては、給与から控除することができる。

(1) 兵庫県市町職員互助会の掛金

(2) 兵庫県市町村職員共済組合で行う団体貯金

(3) 団体加入の貯金及び保険料

(4) 職員団体の徴収金

(5) その他職員の福利厚生等に関する負担金及び掛金

(専従休職者の給与)

第41条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第42条 一般職に属する技能労務職員の給与の種類は、第5条に定める給料及び手当とする。

2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮したものでなければならない。

(その他)

第43条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「新市設置の日」という。)の前日までに、合併前の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原町条例第53号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年氷上町条例第98号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年青垣町条例第22号)、職員の給与に関する条例(昭和47年春日町条例第16号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年山南町条例第9号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年市島町条例第15号)又は解散前の柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合職員の給与に関する条例(平成11年柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合条例第2号)、職員の給与に関する条例(昭和62年氷上郡広域行政事務組合条例第2号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和49年氷上・柏原・青垣衛生一部組合条例第13号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の柏原町、氷上町、青垣町、春日町、山南町若しくは市島町又は解散前の柏原町・山南町・市島町・春日町衛生組合、氷上郡広域行政組合若しくは氷上・柏原・青垣衛生組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(通勤手当の支給の特例)

5 平成16年11月1日以降の通勤手当に係る第20条第2項第2号の規定の適用については、同条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当分の間、「片道3キロメートル未満である職員2,100円」とあるのは「片道1キロメートル以上2キロメートル未満である職員1,000円、片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員2,100円」とする。この場合において、第20条第2項第3号の規定の適用については、同号中「及び前号に定める額」とあるのは「及び前号に定める額若しくは附則第5項に規定する額」と、「又は前号に定める額」とあるのは「又は前号に定める額若しくは附則第5項に規定する額」とする。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第17条第1項の規定に相当する合併前の条例等の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年11月1日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第32条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年11月1日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第35条の規定を適用する。

(給与の減額に関する経過措置)

9 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第36条又は附則第10項の規定に相当する合併前の条例等の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例等の規定により算出された額を平成16年11月以後に支給する給与から減ずる。

(その他の経過措置)

10 第6項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成16年12月に支給する教育長の期末手当に関する特例措置)

11 丹波市教育委員会教育長の給与及び旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年丹波市条例第46号。この項において「教育長の給与条例」という。)による教育長の平成16年12月に支給する期末手当に関する第32条第2項の規定の適用については、教育長の給与条例第4条の規定にかかわらず、同項中「100分の160」とあるのは「100分の155」とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第14項及び第15項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第14項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第32条第5項(第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

19 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年11月16日条例第238号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第32条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第39条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じて得た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第21条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において丹波市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(地域手当支給の特例)

7 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項に規定する級地に在勤する職員には、国家公務員の例により地域手当を支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(丹波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 丹波市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年丹波市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市教育委員会教育長の給与及び旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

11 丹波市教育委員会教育長の給与及び旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年丹波市条例第46号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

12 丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 丹波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年丹波市条例第220号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替え表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

附則別表第2(附則第3項関係) 号給切替表

(行政職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57


3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58


6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59


9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60


12月以上


93

77

62

81

69

65

61


20

3月未満



77

62

81

69

65

61


3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62


6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63


9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64


12月以上



81

63

85

73

69

65


21

3月未満



81

63

85

73

69

65


3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66


6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67


9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68


12月以上



85

65

89

77

73

69


22

3月未満



85

65

89

77

73



3月以上6月未満



86

65

90

78

74



6月以上9月未満



87

66

91

79

75



9月以上12月未満



88

66

92

80

76



12月以上



89

67

93

81

77



23

3月未満



89

67

93

81




3月以上6月未満



90

67

94

82




6月以上9月未満



91

68

95

83




9月以上12月未満



92

68

96

84




12月以上



93

69

97

85




24

3月未満



93

69

97

85




3月以上6月未満



94

70

98

86




6月以上9月未満



95

71

99

87




9月以上12月未満



96

72

100

88




12月以上



97

73

101

89




25

3月未満



97

73

101





3月以上6月未満



98

73

102





6月以上9月未満



99

74

103





9月以上12月未満



100

74

104





12月以上



101

75

105





26

3月未満



101

75

105





3月以上6月未満



102

75

106





6月以上9月未満



103

76

107





9月以上12月未満



104

76

108





12月以上



105

77

109





27

3月未満



105

77






3月以上6月未満



106

78






6月以上9月未満



107

79






9月以上12月未満



108

80






12月以上



109

81






28

3月未満



109

81






3月以上6月未満



110

82






6月以上9月未満



111

83






9月以上12月未満



112

84






12月以上



113

85






29

3月未満



113







3月以上6月未満



114







6月以上9月未満



115







9月以上12月未満



116







12月以上



117







30

3月未満



117







3月以上6月未満



118







6月以上9月未満



119







9月以上12月未満



120







12月以上



121







31

3月未満



121







3月以上6月未満



122







6月以上9月未満



123







9月以上12月未満



124







12月以上



125







32

3月未満



125







3月以上6月未満



125







6月以上9月未満



125







9月以上12月未満



125







12月以上



125







(医療職給料表の適用を受ける職員の新号給)

1級

2級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

3月未満

21

33

1

5

3月以上6月未満

34

6

6月以上9月未満

35

7

9月以上12月未満

36

8

12月以上

37

9

3月未満

22

37

2

9

3月以上6月未満

38

10

6月以上9月未満

39

11

9月以上12月未満

40

12

12月以上

41

13

3月未満

23

41

3

13

3月以上6月未満

42

14

6月以上9月未満

43

15

9月以上12月未満

44

16

12月以上

45

17

3月未満

24

45

4

17

3月以上6月未満

46

18

6月以上9月未満

47

19

9月以上12月未満

48

20

12月以上

49

21

3月未満

25

49

5

21

3月以上6月未満

50

22

6月以上9月未満

51

23

9月以上12月未満

52

24

12月以上

53

25

(平成19年3月29日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第81号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、同条中第35条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の丹波市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年9月29日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第27号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例第32条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第39条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第21条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例第32条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第39条第1項から第3項まで若しくは第6項まで(丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第12項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、丹波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年丹波市条例第10号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第21条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、丹波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年丹波市条例第39号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(丹波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年11月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(丹波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定中附則第7項第1号及び第2号の改正規定を除く。) 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

(規則への委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月27日条例第45号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第35条第2項及び附則第15項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1項及び第2項の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する丹波市職員の給与に関する条例第32条第5項(丹波市職員の給与に関する条例第35条第4項において準用する場合及び丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、丹波市職員の給与に関する条例第32条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と丹波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年丹波市条例第52号)附則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる丹波市職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丹波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年丹波市条例第52号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第35条第2項及び附則第15項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丹波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年丹波市条例第52号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第16条第3項及び第17条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年3月13日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丹波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年丹波市条例第52号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払いとみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(丹波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第5条 丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月25日条例第60号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丹波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年丹波市条例第52号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月28日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(丹波市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第35条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第19条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第19条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第19条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例第32条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第39条第1項から第3項まで若しくは第6項又は丹波市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年丹波市条例第31号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(丹波市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第5条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例附則第12項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(委任)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月13日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び附則第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(丹波市立看護専門学校兵庫県派遣教員の給与に関する条例の一部改正)

第3条 丹波市立看護専門学校兵庫県派遣教員の給与に関する条例(平成26年丹波市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第6条、第9条及び第11条並びに附則第2条から第4条までの規定は令和7年4月1日から、第3条、第7条及び第12条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第10条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第8条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第10条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において丹波市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2並びに会計年度任用職員給与条例別表第2及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長が別に定める職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3条関係) 号給切替表

(行政職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(医療職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

1

19

3

1

20

4

1

21

5

1

22

6

1

23

7

1

24

8

1

25

9

1

26

10

1

27

11

1

28

12

1

29

13

1

30

14

1

31

15

1

32

16

1

33

17

1

34

18

1

35

19

1

36

20

1

37

21

1

38

22

2

39

23

2

40

24

2

41

25

2

42

26

3

43

27

3

44

28

3

45

29

3

46

30

4

47

31

4

48

32

4

49

33

4

50

34

4

51

35

5

52

36

5

53

37

5

54

38

5

55

39

5

56

40

6

57

41

6

58

42

6

59

43

6

60

44

6

61

45

7

62

46

7

63

47

7

64

48

7

65

49

8

66

50

8

67

51

8

68

52

9

69

53

9

70

54

9

71

55

10

72

56

10

73

57

11

74

58

11

75

59

11

76

60

12

77

61

12

78

62

13

79

63

13

80

64

13

81

65

14

82

66

14

83

67

15

84

68

15

85

69

15

86

70

16

87

71

16

88

72

16

89

73

17

(技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

2

19

3

3

20

4

4

21

5

5

22

6

6

23

7

7

24

8

8

25

9

9

26

10

10

27

11

11

28

12

12

29

13

21

30

14

23

31

15

24

32

16

25

33

17

26

34

18

27

35

19

29

36

20

29

37

21

29

38

22

30

39

23

31

40

24

32

41

33

33

42

35

34

43

36

35

44

37

36

45

38

45

46

39

45

47

41

45

48

41

45

49

41

45

50

42

46

51

43

47

52

44

48

53

45

49

54

46

50

55

47

51

56

48

52

57

57

53

58

57

54

59

57

55

60

57

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

81

82

78

81

83

79

81

84

80

81

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

93

89

94

93

90

95

93

91

96

93

92

97

93

93

98

94

94

99

95

95

100

96

96

101

97

97

102

98

98

103

99

99

104

100

100

105

101

101

106

102

102

107

103

103

108

104

104

109

105

105

110

106

106

111

107

107

112

108

108

113

109

109

114

110

110

115

111

111

116

112

112

117

113

117

118

114

117

119

115

117

120

116

118

121

117

119

122

118

120

123

119

121

124

120

122

125

121

123

126

122

124

127

123

125

128

124

126

129

125

127

130

126

128

131

127

129

132

128

130

133

129

131

134

130

132

135

131

133

136

132

134

137

134

135

138

136

136

139

137

137

140

138

138

141

139

139

142

139

140

143

140

141

144

142

142

145

142

143

146

144

144

147

145

145

148

146

146

149

147

147

150

148

148

151

150

149

152

151

150

153

151

151

154

152

152

155

153

153

156

154

154

157

155

155

158

156

156

159

158

157

160

158

158

161

159

159

162

160

160

163

161

161

164

162

162

165

163

163

166

164

164

167

165

165

168

166

166

169

167

167

170

168

168

171

170

170

172

171

171

173

171

171

174

173

172

175

174

174

176

175

175

177

175

176

178

176

177

179

178

178

180

179

180

181

179

181

182

182

182

183

183

183

184

184

184

185

184

185

186

186


187

187


188

188


189

189


190

190


191

191


192

192


193

193


別表第1(第7条関係) 行政職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第7条関係) 医療職給料表

(単位:円)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

455,100

549,800

2

457,100

555,900

3

459,000

561,200

4

460,900

566,100

5

462,300

570,500

6

464,100

574,800

7

465,900

578,400

8

467,700

581,400

9

469,500

583,900

10

471,300

586,200

11

473,100

588,500

12

474,900

590,800

13

476,700

593,100

14

478,500

595,400

15

480,300

597,700

16

482,100

600,000

17

483,900

602,300

18

485,800

604,600

19

487,700

606,900

20

489,600

609,200

21

491,500

611,500

22

493,200

613,800

23

495,000

616,100

24

496,800

618,400

25

498,400

620,700

26

500,200

623,000

27

502,000


28

503,600


29

505,000


30

506,700


31

508,500


32

510,200


33

511,700


34

513,000


35

514,300


36

515,600


37

516,600


38

517,900


39

519,200


40

520,500


41

521,500


42

522,300


43

523,100


44

523,900


45

524,800


46

525,600


47

526,400


48

527,100


49

527,900


50

528,700


51

529,400


52

530,300


53

531,200


54

532,000


55

532,900


56

533,800


57

534,600


58

535,500


59

536,400


60

537,100


61

537,900


62

538,800


63

539,700


64

540,600


65

541,400


66

542,300


67

543,200


68

544,100


69

544,900


70

545,800


71

546,700


72

547,600


73

548,400


備考 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。

別表第3(第8条関係)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定期的な業務を行う主事の職務

2級

経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主査の職務

4級

係長又は主幹の職務

5級

副課長の職務

6級

1 次長又は課長の職務

2 委員会等の事務局の長の職務

7級

理事、技監、部長、会計管理者、消防長及び議会事務局長の職務

備考

この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により置かれる委員会(教育委員会を除く。)及び委員の事務局をいう。

イ 医療職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

所長又は医師の職務

丹波市職員の給与に関する条例

平成16年11月1日 条例第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成16年11月1日 条例第47号
平成16年11月16日 条例第238号
平成17年12月1日 条例第86号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月29日 条例第25号
平成19年12月27日 条例第81号
平成20年9月29日 条例第31号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年6月26日 条例第27号
平成21年11月27日 条例第39号
平成22年11月30日 条例第39号
平成23年11月30日 条例第50号
平成24年12月27日 条例第45号
平成26年12月24日 条例第52号
平成28年3月16日 条例第4号
平成28年12月27日 条例第38号
平成29年3月13日 条例第2号
平成29年12月21日 条例第40号
平成30年12月25日 条例第60号
平成30年12月28日 条例第69号
平成31年3月7日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月24日 条例第22号
令和2年11月27日 条例第48号
令和4年5月31日 条例第17号
令和4年12月26日 条例第33号
令和4年12月26日 条例第34号
令和5年3月13日 条例第2号
令和5年12月25日 条例第28号
令和6年12月25日 条例第40号
令和6年12月25日 条例第42号