○丹波市長期継続契約に関する事務取扱要綱
平成21年3月19日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市長期継続契約とする契約を定める条例(平成16年丹波市条例第244号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号関係)
第2条 条例第2条第1号に規定する長期継続契約とすることができる契約は、物品の借入れ(契約事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付けるものをいう。以下同じ。)に関する契約とし、次に掲げる契約を含むものとする。
(1) 機器等の保守を含む賃貸借契約
(2) 賃貸借に付随して役務の提供を受ける契約
(3) その他これに類する契約
2 前項に規定する契約の期間は、契約の対象となる物品の耐用年数等に基づき商慣習上定められる当該物品の借入れ期間とする。
3 第1項に規定する契約事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 予算執行伺(起工伺)
ア 契約期間 長期継続契約であることを明記する。
イ 執行予定額 当該年度執行予定額のほか、契約期間全体の金額を併記する。
ウ 契約方法 契約期間全体の金額で判断する。
エ 執行決定者 設計月額に12を乗じて得た金額で判断する。
オ 予定価格 原則として月額で設定する。
(2) 入札公告又は指名通知 入札公告等には地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記するとともに、賃貸借期間も併記する。
(3) 入札(見積り)金額及び契約金額 原則として月額とする。
(4) 契約書
ア 契約期間 賃借する全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを併記する。
イ 契約金額 原則として月額で表記する。
ウ 契約条項の特記事項 別表に定める契約条項を明記する。
(条例第2条第2号関係)
第3条 条例第2条第2号に規定する長期継続契約とすることができる契約は、次に掲げる条件のいずれにも該当する契約とする。
(1) 毎年度繰り返し、継続して履行される契約
(2) 毎年度当初から役務の提供を必要とする契約
(3) 契約の適切な履行のため、資材又は機材の調達や労働力の確保、教育訓練期間等を要する契約
2 前項に規定する契約の期間は3年程度を目安とし、5年を限度とする。この場合において、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間、経済変動等を勘案して適切に行うものとする。
3 第1項に規定する契約事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 予算執行伺(起工伺)
ア 契約期間 長期継続契約であることを明記するとともに、履行期間を併記する。
イ 執行予定額 履行の始期の属する年度に係る執行予定額のほか、履行期間全体の金額を併記する。
ウ 契約方法 契約期間全体の金額で判断する。
エ 執行決定者 年額相当の金額で判断する。
オ 予定価格 原則として年額で設定する。
(2) 入札公告又は指名通知 入札公告等には地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記するとともに、履行期間も併記する。
(3) 入札(見積り)金額及び契約金額 原則として年額とする。
(4) 契約書
ア 契約期間 相手方の準備期間を含めた全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを併記する。
イ 契約金額 原則として年額で表記する。
ウ 契約条項の特記事項 契約条項の特記事項については、前条第3項第4号ウの規定を準用する。
(入札保証金、契約保証金及び違約金の額)
第4条 入札保証金、契約保証金及び違約金を算定する場合の基準額は、年額相当の金額とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月4日訓令第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月10日訓令第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月31日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 条項 |
長期継続契約を締結する場合に明記する契約条項 | (予算の減額又は削除に伴う契約解除) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3による長期継続契約であるため、履行期間の始期の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、市長は、この契約を変更又は解除することができる。 |