○丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(指定管理者の募集の方法)
第2条 条例第2条第1項の規定による指定管理者の募集は、市の広報、新聞広告、インターネットその他適当な媒体に掲載して行うものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 条例第2条第2項第1号の指定管理者指定申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 指定を受けようとする公の施設の名称
(3) 当該公の施設の管理を受託していたことがある場合はその旨及び期間
(4) その他必要な事項
2 条例第2条第2項第2号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 管理運営の基本的な方針
(2) 管理業務を行う組織及び体制に関する事項
(3) 具体的な管理の方法その他管理業務の実施に関する計画
(4) 収支の目論見
(5) その他必要な事項
3 条例第2条第2項第3号の書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款及び登記簿の謄本又はこれらに準ずる書類
(2) 最寄りの事業年度における収支決算書、貸借対照表(これらが無い場合は、予算書及び財産目録)その他経営内容を明らかにする書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(管理業務の協定)
第5条 市長は、条例第3条の規定により指定管理者を指定したときは、当該公の施設の管理業務について、指定管理者との間の協議により、次に掲げる事項について協定を締結するものとする。
(1) 管理に係る経費のうち、市が負担する金額に関すること。
(2) 年間事業計画に関すること。
(3) 使用又は利用に係る料金等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要なこと。
(事業報告書)
第6条 条例第6条第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 管理従事者の従事状況
(2) 管理運営記録
(3) 使用又は利用に係る料金等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要なこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月2日規則第117号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。