○丹波市公の施設の指定管理者選定評価委員会設置要綱
平成18年1月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年丹波市規則第18号)第4条及び第7条の規定に基づき、公の施設の指定管理の候補者の選定及び指定管理に係る評価を公正かつ適正に行うため、丹波市指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の選定に関すること。
(2) 公の施設の指定管理者の募集内容に関すること。
(3) 公の施設の指定管理者の選定に関すること。
(4) 指定管理者による公の施設の管理運営状況の評価に関すること。
(5) 公の施設の指定管理者の指定の取消しに関すること。
(6) 丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第4条に規定する特例による指定管理者の候補者選定に関し、指導及び助言をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会において特に必要があると認める事項
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか臨時に委員を2名以内置くことができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、財務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の合議により決する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第6条 委員は、公平かつ公正に評価を行わなければならない。
2 委員は、知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、市が公表した情報については、この限りでない。
(報告等)
第7条 委員長は、委員会において、次に掲げる事項を決定したときは、市長に報告しなければならない。
(1) 指定管理者制度適用の基準及び導入の適否についての評価
(2) 指定管理者募集における評価指標及び目標値設定の指導
(3) 指定管理者の候補者の選定に係る経過及びその方法
(4) 業務計画書及び管理運営報告に対する評価・指導
(5) 評価結果の事業への反映方法
(6) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、評価の結果により改善の要求があった場合は、その内容を検討の上、指定管理者に改善を求めるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務部資産活用課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月18日訓令第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月4日訓令第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第15号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日訓令第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日訓令第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。