○丹波市契約履行中の監督職員、調査職員、施設管理担当者及び検査職員に関する要綱
平成16年12月24日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)第98条第2項に規定する監督職員、調査職員、施設管理担当者又は検査職員の任命について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「契約担当者」とは、市長又は契約を締結する権限を委任された者をいう。
(監督職員、調査職員及び施設管理担当者)
第3条 契約担当者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項別表第1の上欄に掲げる建設工事、物品の購入(以下「工事等」という。)並びに測量・調査委託、設計及び建築保全業務(以下「業務」という。)については、当該工事等若しくは業務を管轄する課等(以下「主管課」という。)の職員の中から監督職員、調査職員又は施設管理担当者を任命する。
2 監督職員、調査職員又は施設管理担当者の任命は、主管課の課長等が監督職員伺書、調査職員伺書又は施設管理担当者伺書により起案し、契約担当者の承認を得て決定する。
(検査職員)
第4条 契約担当者は、工事等及び業務の履行検査について、丹波市履行検査要綱(平成16年丹波市訓令第64号)第2条に規定する検査の種類において、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 専任検査職員 入札検査部入札検査室長又は入札検査部入札検査室長が命ずる所属の職員。ただし、工事の特性その他の事情により専門性を必要とする場合にあっては、入札検査部長が専任検査職員となることができる。
(2) 指定検査職員 入札検査部職員以外の者であらかじめ市長が任命した職員
(3) 主管課検査職員 主管課の課長等又は課長等が命ずる所属の職員
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、専門的な知識を必要とする検査その他特別の理由があると認めるときは、職員以外の第三者に検査を委任することができる。
(兼職の禁止)
第5条 第3条に規定する工事等又は業務の監督職員、調査職員又は施設管理担当者は、当該工事又は業務の検査職員となることができない。この場合において、主管課の課長等が当該工事又は業務の監督職員若しくは調査職員として任命されている場合の検査は主管部長が履行検査を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成18年5月26日訓令第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に決定を受けている監督員又は検査員については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月26日訓令第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の契約履行の監督員及び検査員に関する要綱の規定により任命されている職員は、改正後の契約履行の監督員及び検査員に関する要綱の規定により任命された職員とみなす。
附則(平成25年4月19日訓令第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月8日訓令第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月17日訓令第34号)
この要綱は、平成27年4月30日から施行する。
附則(平成28年4月25日訓令第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月8日訓令第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月23日訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。