○丹波市履行検査要綱
平成16年12月24日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)及び丹波市契約履行中の監督職員、調査職員、施設管理担当者及び検査職員に関する要綱(平成16年丹波市訓令第63号。以下「監督職員等に関する要綱」という。)に基づき、工事、業務(役務の提供を含む。)及び物件(物品の購入をいう。)に係る契約の履行検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定める。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、完了検査、出来高検査及び中間検査とする。
2 完了検査は、工事にあっては完成したとき、業務にあっては完了したとき、物件にあっては目的物の納品があったときに行う。この場合において、完了検査には出来高検査で検査した部分を含むものとする。
3 出来高検査は、工事若しくは業務の既成部分について部分払いをしようとするとき、又は工事若しくは業務の中止、打切若しくは契約解除による既成部分を引受けするときに行う。
4 中間検査は、工事又は業務の完成前において事後に確認することが困難な場合その他特に必要と認めた場合に行う。
(検査職員)
第3条 検査職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 監督職員等に関する要綱第4条第1項第1号に規定する検査職員(以下「専任検査職員」という。)
(2) 監督職員等に関する要綱第4条第1項第2号に規定する検査職員(以下「指定検査職員」という。)
(3) 監督職員等に関する要綱第4条第1項第3号に規定する検査職員(以下「主管課検査職員」という。)
(検査職員の範囲)
第4条 検査の内容及び検査職員は、別表に掲げるとおりとする。
2 入札検査部入札検査室長(以下「入札検査室長」という。)は、別表に掲げる検査の内容に応じて検査職員を決定するものとする。
(検査職員の心得)
第5条 検査職員は、検査に当たりその責務を自覚し、公正にこれを行わなければならない。
(検査の手続)
第6条 主管課長は、契約金額が130万円を超える工事、契約金額が50万円を超える業務及び契約金額が80万円を超える物件の完了検査、出来高検査及び中間検査(以下「完了検査等」という。)について、検査予定日が属する月の上半期であるものについては前月の20日までに、検査予定日が属する月の下半期であるものについては当月の5日までに、検査依頼書及び通知書(以下「検査依頼書」という。)を入札検査室長に提出しなければならない。
2 主管課長は、前項に係る完了検査等を行う必要があると認めたときは、履行の確認を行うものとする。
(検査の立会)
第8条 検査については、監督職員、調査職員、施設管理担当者(以下「監督職員等」という。)又は事業内容を熟知した職員が立ち会うものとする。
2 工事の検査については、現場代理人、主任技術者等を立ち会わせるものとする。
3 業務又は物件の検査については、必要に応じ、事業内容を熟知している管理技術者等を立ち会わせるものとする。
4 検査職員は、現場代理人、主任技術者等又は管理技術者等が正当な理由なく検査に立ち会わないときは、不在のまま検査を行うことができる。
(検査の準備)
第9条 監督職員等は、検査に際し、自ら又は受注者に指示して次に掲げる書類等を準備するものとする。
(1) 契約書、設計図書及び仕様書
(2) 事業内容に関する書類
(3) 事業の履行状況に関する記録書類
(4) 材料及び製品検査に関する書類
(5) その他検査に必要な資料、用具等
(検査の実施)
第10条 検査職員は、契約書、設計書、図面、仕様書、写真その他の関係書類に基づき、工事にあっては実地調査により、業務又は物件にあっては成果品(必要に応じ実地も含む。)により検査し、又は確認しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実地調査で目視することのできない地下、水中その他外部から検査し難い部分については、出来形管理写真によりこれを検査し、又は確認することができる。
(検査基準)
第11条 工事の検査にあっては、検査の測定箇所、出来形寸法、品質等について、検査の手引き、兵庫県土木工事検査基準、公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房営繕部監修)等を準用する。
2 業務又は物件にあっては、検査の手引き及び発注仕様書による。
(破壊検査等)
第12条 検査職員は、工事の検査に当たり必要があると認めたときは、既成部分の一部を破壊し、試料として分析し、又は試験を行うこと等によりその内容を検査し、又は確認するものとする。
(手直し命令)
第13条 検査職員は、検査の結果、既成部分が契約内容に適合しない場合は、遅滞なく契約内容に適合するよう手直しを命じなければならない。
2 手直しの命令は、指示事項を記載した手直し指示書を、主管課長を通じ受注者に通知して行う。
3 検査職員は、手直し事項が重大な場合は、あらかじめ主管課長と協議しなければならない。
4 検査職員は、軽微なものについては、口頭により受注者に手直しを命じることができる。
(再検査)
第14条 検査職員は、手直し完了報告を受けたときは、手直し完了届を入札検査室長に提出し、第10条の規定に準じて再検査を行うものとする。
2 前項の場合において、手直し事項が軽微であるときは、書面による確認に代えることができるものとする。
3 検査職員は、第1項の再検査を完了したときは、入札検査室長に報告しなければならない。
(成績の評定)
第15条 主管課長、監督職員及び検査職員は、契約金額が130万円を超える工事及び契約金額が50万円を超える工事に伴う業務の完了検査(再検査を除く。)が終了したときは、速やかに、別に定める評定基準に基づき工事成績採点表又は委託業務成績表を作成し、入札検査室長に報告しなければならない。
2 入札検査室長は、請負金額が500万円以上の工事で、前項に定める成績の評定を行ったときは、工事成績評定通知書を作成し、受注者に通知しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成20年6月11日訓令第75号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年1月26日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月12日訓令第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月8日訓令第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日訓令第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月25日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月7日訓令第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月15日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月13日訓令第14号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年11月7日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 専任検査職員 | 指定検査職員 | 主管課検査職員 |
工事に係る検査 | 契約金額が130万円を超える完了検査、出来高検査及び中間検査 | (1) 契約金額が130万円を超え2,500万円以下の完了検査 (2) 130万円を超える出来高検査及び中間検査 | (1) 契約金額が130万円以下の完了検査、出来高検査及び中間検査 (2) 契約金額が130万円を超える工事の完了検査、出来高検査及び中間検査であって、入札検査室長が命じたもの (3) 災害応急工事に係る完了検査、出来高検査及び中間検査 |
建設コンサルタント関連業務に係る検査 | 契約金額が50万円を超える完了検査、出来高検査及び中間検査 | (1) 契約金額が50万円を超え1,000万円以下の完了検査 (2) 契約金額が50万円を超える出来高検査及び中間検査 | (1) 契約金額が50万円以下の完了検査、出来高検査及び中間検査 (2) 災害応急業務に係る完了検査、出来高検査及び中間検査 |
施設管理関連業務に係る検査 | 契約金額が50万円を超える完了検査、出来高検査及び中間検査 | 契約金額が50万円を超え500万円以下の完了検査、出来高検査及び中間検査 | (1) 契約金額が50万円以下の完了検査、出来高検査及び中間検査 (2) 契約金額が50万円を超え、かつ、定期的に支払うもので、当該年度における初回を除く出来高検査 |
建設コンサルタント関連業務及び施設管理関連業務以外の業務 | 契約金額が50万円を超える完了検査、出来高検査及び中間検査 | 契約金額が50万円を超え500万円以下の完了検査、出来高検査及び中間検査 | (1) 契約金額が50万円以下の完了検査、出来高検査及び中間検査 (2) 契約金額が50万円を超える業務の完了検査、出来高検査及び中間検査であって、入札検査室長が命じたもの |
物件に係る検査 | 契約金額が80万円を超える完了検査、出来高検査及び中間検査(主管課検査職員に該当するものを除く。) | ― | (1) 契約金額が80万円以下の完了検査、出来高検査及び中間検査 (2) 単価契約において、支払金額の総額が80万円を超えるもので、初回を除く出来高検査 (3) 食料品類及びガソリン等の燃料の買入れに係る完了検査、出来高検査及び中間検査 |