○丹波市工事業者等入札参加者審査会設置要綱

平成16年11月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 市が発注する工事、物件及び物品の買入れ、委託業務等について、適正かつ円滑な執行を図るために、丹波市工事業者等入札参加者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(構成)

第2条 審査会は、次の委員で構成する。

(1) 入札検査部長

(2) 建設部長

(3) 産業経済部長

(4) 上下水道部長

(5) 教育部長

(委員長)

第3条 審査会の委員長は、入札検査部長とする。

2 委員長は、会務を総理し、審査会の議長となる。

(代理)

第4条 委員長が不在の場合は、委員長があらかじめ指名する者がその職を代理する。

2 委員が不在の場合は、次席の者又は委員があらかじめ指定した者が委員を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集し、次条に定める事項について審議する。

2 審査会は、定例的に開催する。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、臨時に開くことができる。

3 審査会は、過半数の委員の出席で成立する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係する部の部長又はその他の職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(審査会の職務)

第6条 審査会は、次の事項について審議する。

(2) 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の資格の審査に基づく資格の格付けについて

(3) 入札に入札参加者から納めさせる入札保証金について

(4) 入札参加者に対する金銭的保証又は役務的保証の履行保証措置について

(7) 前各号に掲げるもののほか、適正かつ円滑な入札の執行を図るために必要な事項について

(結果の取扱い)

第7条 前条の規定による審議結果は、市長に報告し、決裁を得なければならない。

(指名停止)

第8条 競争入札に参加する資格を有する者のうち指名を停止する者の基準は、別に定める。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、入札検査部入札検査室において処理する。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月30日訓令第48号)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第40号)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第66号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月10日訓令第25号)

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年7月26日告示第587号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月30日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市工事業者等入札参加者審査会設置要綱

平成16年11月1日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第21号
平成17年6月30日 訓令第48号
平成18年4月28日 訓令第40号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成19年6月29日 訓令第66号
平成21年4月10日 訓令第25号
平成22年7月26日 告示第587号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成30年3月29日 訓令第19号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号